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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
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1. 監査業務の全体の流れ
1.1. 監査の目的
監査の実施における根拠条項については、各サービスにより条項が異なります。例えば、
居宅サービスの場合、介護保険法第 76 条第1項において、
「都道府県知事又は市町村長は、
居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者
若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であ
った者(以下この項において「指定居宅サービス事業者であった者等」という。)に対し、
報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅サービス事業者若しくは当該
指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求
め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅サービス事業者の当
該指定に係る事業所、事務所その他指定居宅サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、
その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。」と規定されていま
す。
また、
「介護保険施設等の指導監督について」
(令和4年3月 31 日老発 0331 第6号厚生
労働省老健局長通知)別添2「介護保険施設等監査指針」
(以下「監査指針」という。)第


監査方針にも記載されていますが、監査は、人員基準違反、運営基準違反、不正請求、

不正の手段による指定、高齢者虐待、もしくはこれらの疑いがある場合には、対象の介護
保険施設等に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又
は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護保険施設等1に立ち入り、その設
備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うことにより、事実関係を的確に把握し、公
正かつ適正な措置をとることを主眼として実施することが求められています。

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指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、
指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指
定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支
援事業者、第一号事業指定事業者

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