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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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5.2. 業務管理体制の検査
前述のとおり、介護サービス事業者は業務管理体制を整備する必要があります。
また、介護サービス事業者は厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備
に関する事項を届け出なければなりません(介護保険法第 115 条の 32 第2号)。
その上で、業務管理体制の届出先である行政機関は、その事業者における業務管理体制
の整備に関して必要があると認める場合には、検査を行うことができます(介護保険法第
115 条の 33)
。
検査指針12では、検査を一般検査と特別検査の2つに整理しています。一般検査とは、
届出のあった業務管理体制の整備・運用状況を確認するために定期的に実施する検査のこ
とをいいます。これに対して、業務管理体制の整備状況、事業者の不正行為への組織的関
与の有無を確認するための立入検査のことを特別検査といいます。(ここでいう組織的関
与とは、事業者の役員等からのメール、電話等による指示などに基づくものであることで
す。13)
検査指針においては、特別検査は指定取消相当の事案が発覚した場合に、当該事業所等
の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、当該事案への組織的
関与の有無について検証を行うこととされています。また、指定の効力停止処分の事案で
あったり、利用者の生命又は身体の安全に重大な危害を及ぼす事案が発覚した場合にも、
当該事業所等の本部等に立ち入り、業務管理体制の整備状況の検証を行うこととされてい
ます。
特別検査にて組織的関与が認められるとともに指定取消となった事業所を運営する事業
者及び役員等については、その後の指定等又は更新の拒否につながる欠格事由該当となる
ため、留意が必要です。詳細は、後述の「5.5 連座制について」に記載します。
業務管理体制整備の目的にかんがみると、監督権者は、定期的な一般検査を通じて法令
遵守等の取組に関して日頃から事業者の意識を醸成していくことが重要です。
特別検査が必要になる可能性が高い事案については、自自治体が実施する場合の他に、
他の自治体に要請する場合もあるため、事前にどのタイミングで特別検査を要請すべきか、
スケジュールの検討をしておく必要があります。
12
「介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について」
(令和6年4月4日老発
0404 第3号厚生労働省老健局長通知)別添「介護サービス事業者業務管理体制確認検査
指針」
(以下「検査指針」という。
)
13
「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について」
(平成 21 年3月
30 日老発第 0330076 号厚生労働省老健局長通知)
24
前述のとおり、介護サービス事業者は業務管理体制を整備する必要があります。
また、介護サービス事業者は厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備
に関する事項を届け出なければなりません(介護保険法第 115 条の 32 第2号)。
その上で、業務管理体制の届出先である行政機関は、その事業者における業務管理体制
の整備に関して必要があると認める場合には、検査を行うことができます(介護保険法第
115 条の 33)
。
検査指針12では、検査を一般検査と特別検査の2つに整理しています。一般検査とは、
届出のあった業務管理体制の整備・運用状況を確認するために定期的に実施する検査のこ
とをいいます。これに対して、業務管理体制の整備状況、事業者の不正行為への組織的関
与の有無を確認するための立入検査のことを特別検査といいます。(ここでいう組織的関
与とは、事業者の役員等からのメール、電話等による指示などに基づくものであることで
す。13)
検査指針においては、特別検査は指定取消相当の事案が発覚した場合に、当該事業所等
の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、当該事案への組織的
関与の有無について検証を行うこととされています。また、指定の効力停止処分の事案で
あったり、利用者の生命又は身体の安全に重大な危害を及ぼす事案が発覚した場合にも、
当該事業所等の本部等に立ち入り、業務管理体制の整備状況の検証を行うこととされてい
ます。
特別検査にて組織的関与が認められるとともに指定取消となった事業所を運営する事業
者及び役員等については、その後の指定等又は更新の拒否につながる欠格事由該当となる
ため、留意が必要です。詳細は、後述の「5.5 連座制について」に記載します。
業務管理体制整備の目的にかんがみると、監督権者は、定期的な一般検査を通じて法令
遵守等の取組に関して日頃から事業者の意識を醸成していくことが重要です。
特別検査が必要になる可能性が高い事案については、自自治体が実施する場合の他に、
他の自治体に要請する場合もあるため、事前にどのタイミングで特別検査を要請すべきか、
スケジュールの検討をしておく必要があります。
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「介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について」
(令和6年4月4日老発
0404 第3号厚生労働省老健局長通知)別添「介護サービス事業者業務管理体制確認検査
指針」
(以下「検査指針」という。
)
13
「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について」
(平成 21 年3月
30 日老発第 0330076 号厚生労働省老健局長通知)
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