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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一
公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執るこ
とができないとき。
二
法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすること
とされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、
一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたもの
をしようとするとき。
三
施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべ
き事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足さ
れていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実
が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四
納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他
の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
五
当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて
人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとする
とき。
(不利益処分の理由の提示)
第十四条
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由
を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、
この限りでない。
2
行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分
後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さ
なければならない。
3
不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。
(届出)
第三十七条
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその
他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提
出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものと
する。
(地方公共団体の措置)
第四十六条
地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされ
た処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨に
のっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなけれ
ばならない。
41
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一
公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執るこ
とができないとき。
二
法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすること
とされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、
一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたもの
をしようとするとき。
三
施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべ
き事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足さ
れていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実
が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四
納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他
の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
五
当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて
人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとする
とき。
(不利益処分の理由の提示)
第十四条
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由
を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、
この限りでない。
2
行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分
後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さ
なければならない。
3
不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。
(届出)
第三十七条
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその
他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提
出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものと
する。
(地方公共団体の措置)
第四十六条
地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされ
た処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨に
のっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなけれ
ばならない。
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