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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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4.4.2. 処分基準の作成について
行政庁においては、処分基準を定めるとともに、それを公にしておくよう努めなくては
ならない(行政手続法第 12 条第1項)とされています。そのため、介護事業者に対する
不利益処分を行う可能性のある自治体は、処分基準を作成しておくよう努めることが必要
です。
また処分基準を定めるにあたっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的な
ものとしなければならない(行政手続法第 12 条第2項)とされています。
なお、処分基準の形式については、告示、通達、訓令、要綱などの特定の形式はありま
せん。
本マニュアルの巻末に、令和4年度老人保健健康増進等事業「指定介護サービス事業所
等に対する「監査マニュアル(仮称)」の策定に関する調査研究事業」においてまとめら
れた「処分基準の考え方の例」を記載します。
なお、本マニュアルに示す内容は国が普通地方公共団体に対する関与としての技術的助
言(地方自治法第 245 条第 1 号イ、同法第 245 条の4)として、法的拘束力を有するもの
ではないことに十分に留意してください。処分基準を設定・公表するのも(行政手続法第
12 条第1項)
、それに基づいて実際の不利益処分を行うのも、あくまでも各自治体の権限
です。
「処分基準の考え方の例」を記載する目的は、特に監査や処分経験のない自治体におい
て、処分基準作成に取り組むための参考資料ないしガイドラインとして活用されることに
あり、すでに処分基準を策定したうえで、それを活用して処分の程度を決定してきたなど、
一定程度の実務の蓄積がある自治体の取組や方法について否定するものではありません。
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行政庁においては、処分基準を定めるとともに、それを公にしておくよう努めなくては
ならない(行政手続法第 12 条第1項)とされています。そのため、介護事業者に対する
不利益処分を行う可能性のある自治体は、処分基準を作成しておくよう努めることが必要
です。
また処分基準を定めるにあたっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的な
ものとしなければならない(行政手続法第 12 条第2項)とされています。
なお、処分基準の形式については、告示、通達、訓令、要綱などの特定の形式はありま
せん。
本マニュアルの巻末に、令和4年度老人保健健康増進等事業「指定介護サービス事業所
等に対する「監査マニュアル(仮称)」の策定に関する調査研究事業」においてまとめら
れた「処分基準の考え方の例」を記載します。
なお、本マニュアルに示す内容は国が普通地方公共団体に対する関与としての技術的助
言(地方自治法第 245 条第 1 号イ、同法第 245 条の4)として、法的拘束力を有するもの
ではないことに十分に留意してください。処分基準を設定・公表するのも(行政手続法第
12 条第1項)
、それに基づいて実際の不利益処分を行うのも、あくまでも各自治体の権限
です。
「処分基準の考え方の例」を記載する目的は、特に監査や処分経験のない自治体におい
て、処分基準作成に取り組むための参考資料ないしガイドラインとして活用されることに
あり、すでに処分基準を策定したうえで、それを活用して処分の程度を決定してきたなど、
一定程度の実務の蓄積がある自治体の取組や方法について否定するものではありません。
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