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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
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5.4. 特別検査の概要
特別検査における主な視点は、①業務管理体制の問題点を確認し、その要因を検証する
こと、②指定等取消処分相当事案への組織的関与の有無を検証すること、という2点が挙
げられます。
特別検査の流れは以下のとおりです。

図表 4:特別検査の流れ

5.5. 連座制について
連座制とは、不正を行ったことで指定取消となった指定介護サービス事業者について、
役員等の組織的な関与があったと認められた場合には、組織の連座責任として、当該事業
者が経営する同一サービス類型(図表 5)の事業所において、指定取消から5年間は原則
として新規の指定または更新を認めないことをいいます。
この役員等には、その名称を問わず法人業務に役員と同等以上に支配を有する者又はそ
の事業所を管理(管理者)する者も含まれます(介護保険法施行令第 35 条の4)

つまり、指定取消が行われたうえで、特別検査にて組織的関与が認められた場合には、
連座制が適用されることとなり、事業者又は役員等の欠格事由となります。また、申請者
(法人に限る)と同一法人グループに属し、かつ密接な関係を有する法人が指定取消を受
けて特別検査にて組織的関与が認められた場合にも、指定・更新の欠格事由に該当します
(介護保険法第 70 条第2項第6号の3等)。

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