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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
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1. 行政処分等の実施の目的
介護保険制度は、要介護状態等の者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日
常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を
行うため、国民の共同連帯の理念に基づき設けられたものです。
そして、サービスを提供する事業者については、制度の目的を果たすため、人員、設備
及び運営基準に従い、利用者の人格を尊重し、法令を遵守し、適切なサービスを提供する
ことが義務付けられています。
また、本制度では、居宅サービス等、事業の多くの分野においては、基準に合致するこ
とを前提に自由に事業への参入が認められています。
したがって、介護保険法に基づく介護サービス事業者に対する行政処分等は、介護サー
ビス事業者がこれらの義務を果たさず、ひいては制度の趣旨・目的に反する行為を行って
いる場合に、速やかにその不正行為を抑止し、利用者の尊厳及び適切なサービスを受けら
れる状態を回復し、これらの行為について当該事業者を始め広く一般的に再発防止を図る
ことに資する厳正な措置でなくてはならず、これにより、国民の制度への信頼を確保し、
国民の共同連帯の理念による介護保険制度を持続させることを目的とするものです。
なお、一方で、行政処分等は、介護サービス事業者の事業運営に多大な影響を及ぼすも
のであることも踏まえて、不正行為の事実認定、処分事由への該当性判断、処分等の程度
決定、最終的な処分等の通知までの一連の手続を含め、常に、法令等に基づき、社会通念
にも照らし合わせつつ、合理的な根拠を持って行うよう努めなければなりません。

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