よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

老発 0405 第3号
令和6年4月5日
都道府県知事


殿
市(区)町村長
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)

介護保険施設等において不正請求などの不正が認められる場合や疑いがある
場合には、指定権者は監査権限を行使したうえで事実関係を的確に把握し、公
正かつ適切な措置の検討を行い、法律に則った手続に従って行政処分を行うま
での一連の事務を関係機関と連携を行いつつ迅速に行うことが重要です。
このため、令和4年度老人保健健康増進等事業「指定介護サービス事業所等
に対する「監査マニュアル(仮称)」の策定に関する調査研究事業」において
とりまとめられた「監査マニュアル(仮称・案)」について、監査実績が少な
い自治体の職員も含めて活用いただけるよう、この度、全国的に監査の内容を
平準化し監査業務の迅速化に向けて留意すべき事項について加筆し「介護保険
施設等に対する監査マニュアル」として策定しました。
また、令和5年 12 月 22 日に閣議決定された「令和5年の地方からの提案等
に関する対応方針」においても、「介護保険法に基づく徴収金(22 条3項)の
徴収の実効性を高めるための方策については、監査の効率化及び迅速化の観点
も含めて検討し、令和5年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。」とされたところです。
各都道府県等において監査事務に対応する場合は、本マニュアルを活用いた
だくとともに、不正請求事案への対応は指定権者と保険者の情報共有が重要で
あり、また、高齢者虐待事案など人格尊重義務違反への対応は高齢者虐待防止
担当部局と連携を図り監査を実施する必要があることから、関係する部局に併
せて周知いただきますようお願いいたします。