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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (15 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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求を行うことになります。
しかし、期日までに事業者が返還を行わず滞納した場合には、普通地方公共団体の長は、
期限を指定したうえで督促を行うことになります(地方自治法第 231 条の3第1項3)
。
この返還請求権の法的性格は強制徴収公債権とされており、督促しても事業者が納付し
ない場合には、債務名義(民事執行法第 22 条4)を取得することなく、滞納処分を行うこ
とが認められています。具体的には、財産の差押等の一連の手続を通じて、不正に取得し
た保険給付(加算金含む)相当の金額を強制徴収することとなります(介護保険法第 144
条、地方自治法第 231 条の3第3項5)
。
当該債権の順位は、国税及び地方税の次に相当するものであり、私債権よりも優先され
3
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 231 条の3第1項「分担金、使用料、加入金、
手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるとき
は、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
」
4
民事執行法(昭和 54 年法律第4号)第 22 条「強制執行は、次に掲げるもの(以下「債
務名義」という。
)により行う。
一 確定判決
二 仮執行の宣言を付した判決
三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効
力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
四 仮執行の宣言を付した支払督促
四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続
法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。
)
、家
事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続
の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行
費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、
確定したものに限る。
)
五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を
目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服
する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。
)
六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十
四条において同じ。
)
六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。
)
」
5
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 231 条の3第3項「普通地方公共団体の長は、
分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入(以下
この項及び次条第一項において「分担金等」という。
)につき第一項の規定による督促を
受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないと
きは、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方
税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先
取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
」
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しかし、期日までに事業者が返還を行わず滞納した場合には、普通地方公共団体の長は、
期限を指定したうえで督促を行うことになります(地方自治法第 231 条の3第1項3)
。
この返還請求権の法的性格は強制徴収公債権とされており、督促しても事業者が納付し
ない場合には、債務名義(民事執行法第 22 条4)を取得することなく、滞納処分を行うこ
とが認められています。具体的には、財産の差押等の一連の手続を通じて、不正に取得し
た保険給付(加算金含む)相当の金額を強制徴収することとなります(介護保険法第 144
条、地方自治法第 231 条の3第3項5)
。
当該債権の順位は、国税及び地方税の次に相当するものであり、私債権よりも優先され
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地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 231 条の3第1項「分担金、使用料、加入金、
手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるとき
は、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
」
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民事執行法(昭和 54 年法律第4号)第 22 条「強制執行は、次に掲げるもの(以下「債
務名義」という。
)により行う。
一 確定判決
二 仮執行の宣言を付した判決
三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効
力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
四 仮執行の宣言を付した支払督促
四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続
法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。
)
、家
事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続
の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行
費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、
確定したものに限る。
)
五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を
目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服
する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。
)
六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十
四条において同じ。
)
六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。
)
」
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地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 231 条の3第3項「普通地方公共団体の長は、
分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入(以下
この項及び次条第一項において「分担金等」という。
)につき第一項の規定による督促を
受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないと
きは、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方
税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先
取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
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