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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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(3) 人格尊重義務違反
項目
① 利 用 者 被
害、法益を侵
害している様
態・程度
②故意性
③常習性
④組織性
⑤悪質性
⑥過去5年の
行政処分等
内容
【加重の視点】
利用者の生命又は身体の安全に重大な危害を及
ぼすもの
【軽減の視点】
利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼさな
いもの並びに利用者の財産を著しく侵害しない
もの
【加重の視点】
故意又は重大な過失に基づく行為
【軽減の視点】
軽過失に基づく行為で情状をくむべき場合
【加重の視点】
不正行為の継続が3月超の場合
【軽減の視点】
不正行為の継続が3月以下の場合
【加重の視点】
役員等が実行又は関与(指示)していたもの
役員等が不正行為を認識しながら隠ぺいを行っ
たもの
【軽減の視点】
役員等が実行又は関与していないもの
【加重の視点】
監査時に、虚偽報告、虚偽答弁の事実が認めら
れたもの
【軽減の視点】
事業所として不正行為の事実を知り得た時点で
速やかに報告又は改善措置を取ったもの
【加重の視点】
同一の不正行為について、命令又は指定の効力
停止処分を受けているとき
不正行為を主導した者が他の事業所で不正行為
を主導したことがあり、その事業所が当該不正
行為により行政処分等を受けているとき
同一の不正行為について、行政指導(勧告含
む)を受けているとき
別の不正行為について、勧告、命令又は指定の
効力の停止処分を受けているとき
程度
+1 級(態様)
▲1 級(態様)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 級(態様)
+2 月(期間)
▲1 級(態様)
+1 級(態様)
▲1 級(態様)
+1 級(態様)
+1 級(態様)
+4 月(期
間)
+2 月(期間)
(4) 不正請求
項目
①利用者被害、
法益を侵害して
いる様態・程度
内容
程度
【加重の視点】
不正請求額が事業所の年間収入(介護報酬及
び利用者負担額)の概ね10%以上の場合
+1 級(態様)
10
項目
① 利 用 者 被
害、法益を侵
害している様
態・程度
②故意性
③常習性
④組織性
⑤悪質性
⑥過去5年の
行政処分等
内容
【加重の視点】
利用者の生命又は身体の安全に重大な危害を及
ぼすもの
【軽減の視点】
利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼさな
いもの並びに利用者の財産を著しく侵害しない
もの
【加重の視点】
故意又は重大な過失に基づく行為
【軽減の視点】
軽過失に基づく行為で情状をくむべき場合
【加重の視点】
不正行為の継続が3月超の場合
【軽減の視点】
不正行為の継続が3月以下の場合
【加重の視点】
役員等が実行又は関与(指示)していたもの
役員等が不正行為を認識しながら隠ぺいを行っ
たもの
【軽減の視点】
役員等が実行又は関与していないもの
【加重の視点】
監査時に、虚偽報告、虚偽答弁の事実が認めら
れたもの
【軽減の視点】
事業所として不正行為の事実を知り得た時点で
速やかに報告又は改善措置を取ったもの
【加重の視点】
同一の不正行為について、命令又は指定の効力
停止処分を受けているとき
不正行為を主導した者が他の事業所で不正行為
を主導したことがあり、その事業所が当該不正
行為により行政処分等を受けているとき
同一の不正行為について、行政指導(勧告含
む)を受けているとき
別の不正行為について、勧告、命令又は指定の
効力の停止処分を受けているとき
程度
+1 級(態様)
▲1 級(態様)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 級(態様)
+2 月(期間)
▲1 級(態様)
+1 級(態様)
▲1 級(態様)
+1 級(態様)
+1 級(態様)
+4 月(期
間)
+2 月(期間)
(4) 不正請求
項目
①利用者被害、
法益を侵害して
いる様態・程度
内容
程度
【加重の視点】
不正請求額が事業所の年間収入(介護報酬及
び利用者負担額)の概ね10%以上の場合
+1 級(態様)
10