よむ、つかう、まなぶ。
介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
6.2.4. 聴聞・弁明の機会の付与に関する Q&A
Q1. 聴聞で撤回/反論された
Q.監査の際は不正事実を認める内容の証言をしていた事業所の職員が、聴聞で当該証言
を撤回したり、もしくは反論してきたような場合、どのように対応すればよいですか。
A. 証言のみに頼った事実認定を行っていると、こうしたケースについて対応が難しく
なるので、注意してください。
事業所の職員が証言を撤回したり強い反論を行ってきたとしても、指定権者の手元に
客観的な証拠があり、理論的かつ客観的に証言が翻った理由を証する書類が先方から提
出されないのであれば、不正認定して構いません。
また、聴聞時に事業所が「監査(立入検査)における聴取の際に、監査担当者に威圧
的な対応をとられたため、このような証言にした」と訴えて、証言を撤回するケースも
みられるようです。そのようなケースへの対策として、聴取の際の状況を記録する目的
で、対象者の同意と署名を取った上で、音声を録音することが考えられます。
Q2. 聴聞の主宰者は誰が適切か
Q. 聴聞の主宰者として、監査を実施した職員ではなく、監査を実施している部内の別
課(介護関連)職員が選任されました。しかし、事業所からは、「監査を実施している
部署と同部署の職員が私たちの弁明を正当に聞き取ってくれるのか」という疑義が出ま
した。
介護制度を理解している部署の職員でなければ、正確な聴聞主宰者としての職務遂行
が難しいと考えての配慮でしたが、聴聞を実施する職員の構成について、どのように考
えれば良かったでしょうか。
A. 聴聞主宰者の排斥事由は行政手続法第 19 条第2項に定められているため、これに該
当しなければ、法的には問題ありません。
ただし、本条では禁止されていませんが、公平性を担保するために、聴聞主宰者とし
ては不利益処分を行う立場にある課等の責任者、また主宰の補佐としてはその聴聞に係
る事案の調査検討に携わった職員以外の職員を充てるよう配慮することとされています
(行政手続法の施行に当たって、総管第 211 号平成6年9月 13 日)
聴聞主宰者の指名のあり方によっては、聴聞手続全体が違法と評価される可能性もあ
るため、組織の状況に応じ、聴聞主宰者の指名については公平性の担保を念頭においた
配慮が必要です。
32
Q1. 聴聞で撤回/反論された
Q.監査の際は不正事実を認める内容の証言をしていた事業所の職員が、聴聞で当該証言
を撤回したり、もしくは反論してきたような場合、どのように対応すればよいですか。
A. 証言のみに頼った事実認定を行っていると、こうしたケースについて対応が難しく
なるので、注意してください。
事業所の職員が証言を撤回したり強い反論を行ってきたとしても、指定権者の手元に
客観的な証拠があり、理論的かつ客観的に証言が翻った理由を証する書類が先方から提
出されないのであれば、不正認定して構いません。
また、聴聞時に事業所が「監査(立入検査)における聴取の際に、監査担当者に威圧
的な対応をとられたため、このような証言にした」と訴えて、証言を撤回するケースも
みられるようです。そのようなケースへの対策として、聴取の際の状況を記録する目的
で、対象者の同意と署名を取った上で、音声を録音することが考えられます。
Q2. 聴聞の主宰者は誰が適切か
Q. 聴聞の主宰者として、監査を実施した職員ではなく、監査を実施している部内の別
課(介護関連)職員が選任されました。しかし、事業所からは、「監査を実施している
部署と同部署の職員が私たちの弁明を正当に聞き取ってくれるのか」という疑義が出ま
した。
介護制度を理解している部署の職員でなければ、正確な聴聞主宰者としての職務遂行
が難しいと考えての配慮でしたが、聴聞を実施する職員の構成について、どのように考
えれば良かったでしょうか。
A. 聴聞主宰者の排斥事由は行政手続法第 19 条第2項に定められているため、これに該
当しなければ、法的には問題ありません。
ただし、本条では禁止されていませんが、公平性を担保するために、聴聞主宰者とし
ては不利益処分を行う立場にある課等の責任者、また主宰の補佐としてはその聴聞に係
る事案の調査検討に携わった職員以外の職員を充てるよう配慮することとされています
(行政手続法の施行に当たって、総管第 211 号平成6年9月 13 日)
聴聞主宰者の指名のあり方によっては、聴聞手続全体が違法と評価される可能性もあ
るため、組織の状況に応じ、聴聞主宰者の指名については公平性の担保を念頭においた
配慮が必要です。
32