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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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4. 監査後の対応
4.1. 監査後の対応の程度の決定
監査の結果、不正は認められないが、運営基準等の適合性が不十分である場合は、行政
指導(必要に応じて勧告)を行うことになります。さらに行政処分を行うことが必要であ
ると認められる場合には、改善命令(勧告の内容に応じなかった場合のみ)、指定の効力
の全部又は一部停止、指定取消を行うことになります。
行政指導や行政処分の内容については、次項「4.2 行政上の措置の違い」にて詳細を示
します。
また、厚生労働省では、全国的な適用の整合性を図る観点から、各自治体で指定取消等
の行政処分相当の事案が確認された場合には報告を求めることとしています。
そのため、検討の結果、行政処分(改善命令を除く)を行うことになった場合は、聴聞
等の手続を行う前に、指定された様式及びその詳細がわかる資料を添付のうえ、厚生労働
省あてに報告8を行います。
このような監査後の対応の程度の決定については慎重な検討が求められますが、一方で、
当該介護保険施設等が指定更新の時期が迫ってきたところ更新をしない場合、聴聞決定予
定日の通知を発出せずに廃止の届出がなされた場合は、行政処分を行う対象介護保険施設
等が存在しなくなることから、迅速な検討を行うことが必要です。
4.2. 行政上の措置の違い
4.2.1. 行政指導
監査の結果、事業所の運営に改善を要する点が見受けられる場合には、一般的な行政指
導9によって、その是正を図ることになります(参照、行政手続法第2条第6号)。
行政指導の内容としては、口頭での注意・助言指導のほか、改善報告書の提出を求める
など、様々なものが想定されます。
行政指導は、一般的に法律の根拠なく行うことが可能です。ただし、介護保険法は、行
政指導の特則として、勧告について規定しています(4.2.2 勧告)
。
8
「介護保険法第 197 条第2項に基づく介護保険施設等に対する介護保険法第5章の規定
により行う行政処分に関する報告等について」(平成 28 年3月 30 日老指発 0330 第1号
厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長通知)
9
行政手続法第 46 条では、地方公共団体の機関が行う処分等のうち、条例等に基づいて行
うもの、行政指導及び地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、行政手続
法に定める手続を適用することを避け、地方公共団体において本法の規定の趣旨にのっ
とり責任をもって措置を講ずるよう努力義務をおくようにされているものである。
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4.1. 監査後の対応の程度の決定
監査の結果、不正は認められないが、運営基準等の適合性が不十分である場合は、行政
指導(必要に応じて勧告)を行うことになります。さらに行政処分を行うことが必要であ
ると認められる場合には、改善命令(勧告の内容に応じなかった場合のみ)、指定の効力
の全部又は一部停止、指定取消を行うことになります。
行政指導や行政処分の内容については、次項「4.2 行政上の措置の違い」にて詳細を示
します。
また、厚生労働省では、全国的な適用の整合性を図る観点から、各自治体で指定取消等
の行政処分相当の事案が確認された場合には報告を求めることとしています。
そのため、検討の結果、行政処分(改善命令を除く)を行うことになった場合は、聴聞
等の手続を行う前に、指定された様式及びその詳細がわかる資料を添付のうえ、厚生労働
省あてに報告8を行います。
このような監査後の対応の程度の決定については慎重な検討が求められますが、一方で、
当該介護保険施設等が指定更新の時期が迫ってきたところ更新をしない場合、聴聞決定予
定日の通知を発出せずに廃止の届出がなされた場合は、行政処分を行う対象介護保険施設
等が存在しなくなることから、迅速な検討を行うことが必要です。
4.2. 行政上の措置の違い
4.2.1. 行政指導
監査の結果、事業所の運営に改善を要する点が見受けられる場合には、一般的な行政指
導9によって、その是正を図ることになります(参照、行政手続法第2条第6号)。
行政指導の内容としては、口頭での注意・助言指導のほか、改善報告書の提出を求める
など、様々なものが想定されます。
行政指導は、一般的に法律の根拠なく行うことが可能です。ただし、介護保険法は、行
政指導の特則として、勧告について規定しています(4.2.2 勧告)
。
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「介護保険法第 197 条第2項に基づく介護保険施設等に対する介護保険法第5章の規定
により行う行政処分に関する報告等について」(平成 28 年3月 30 日老指発 0330 第1号
厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長通知)
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行政手続法第 46 条では、地方公共団体の機関が行う処分等のうち、条例等に基づいて行
うもの、行政指導及び地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、行政手続
法に定める手続を適用することを避け、地方公共団体において本法の規定の趣旨にのっ
とり責任をもって措置を講ずるよう努力義務をおくようにされているものである。
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