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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (45 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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(参考)
○行政手続法(平成五年法律第八十八号)
(抄)
(目的等)
第一条
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する
事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その
内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、も
って国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2
処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項につ
いて、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第二条
一
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を
含む。以下「規則」という。
)をいう。
二
処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三
申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分
(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべ
きこととされているものをいう。
四
不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、
又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ
事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上
必要とされている手続としての処分
ロ
申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて
人としてされる処分
ハ
名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ
許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届
出があったことを理由としてされるもの
五
行政機関
イ
次に掲げる機関をいう。
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内
閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国
家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しく
はこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認
められた職員
ロ
六
地方公共団体の機関(議会を除く。
)
行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定
の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの
をいう。
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○行政手続法(平成五年法律第八十八号)
(抄)
(目的等)
第一条
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する
事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その
内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、も
って国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2
処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項につ
いて、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第二条
一
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を
含む。以下「規則」という。
)をいう。
二
処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三
申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分
(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべ
きこととされているものをいう。
四
不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、
又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ
事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上
必要とされている手続としての処分
ロ
申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて
人としてされる処分
ハ
名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ
許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届
出があったことを理由としてされるもの
五
行政機関
イ
次に掲げる機関をいう。
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内
閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国
家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しく
はこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認
められた職員
ロ
六
地方公共団体の機関(議会を除く。
)
行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定
の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの
をいう。
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