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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
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3.3.3. 人格尊重義務違反にかかる監査の実施にあたっての留意事項
高齢者虐待については、同じタイミングで警察の捜査が入るケースが想定されますが、
後述する「3.8 警察捜査との兼ね合い」に記載したとおり、介護保険法の規定に基づく監
査は警察捜査とは視点が異なります。
それに対し、監査を行う時点で警察の捜査が入っておらず、監査による事実確認の結果、
犯罪があると思料するに至ったときは、警察に告発する義務が課せられます(刑事訴訟法
第 239 条2項2)

監査による事実確認の結果、高齢者虐待が有りと判断された際は、後述する「4.4 処分
程度の考え方」も参考としてください。
なお、事業所や施設において人格尊重義務違反の疑いがある場合、介護保険法第 23 条
又は第 24 条の権限を行使し、運営指導を無通告(当日の実施通知は必要)で行うことも
可能ですが、当該権限は立入検査権限が規定されておらず、相手方に事業所または施設内
への立入を拒まれた場合は事実関係が確認できなくなります。また、介護保険法第 23 条
及び第 24 条の権限によれば、検査までは行わないため、厳密な事実関係の確認はできな
いものと考えられます。
また、介護保険法第 76 条等の立入検査等の規定の中では、「(自治体の)当該職員によ
る関係者に対する質問」が可能ですが、介護保険法第 23 条及び第 24 条ではそのような規
定はないことから、直接当該事業者に関係しない者からの情報は得ることができません。
このように、人格尊重義務違反の疑いがある場合における対応については、介護保険法上
の権限の規定の内容を踏まえて対処することが求められます。

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刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 239 条第2項「官吏又は公吏は、その職務を行
うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。


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