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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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3.5. 監査における問い合わせ
情報を精査していくうえで、関係施設、事業所、又は個人に質問を行うことがあります。
介護保険法上は、対象者に対し報告や帳簿書類の提出・提示を命じたり、出頭を求めた
り、もしくは立入検査を行うことが認められており(介護保険法第 76 条等)
、例えば利用
者の入院期間についてなど、事実認定に際して「何を立証したいのか」を明確にしたうえ
で、必要に応じて利用者、国保連、及び医療機関などへ質問することも可能です。
ただし、対象者が協力について消極的なケースも考えられます。また、質問先や自治体
によっても必要となる手続が異なることに留意が必要です。
3.6. 監査を実施できない場合
事業者が監査を忌避した場合には、指定取消、指定の効力の一部又は全部停止の対象と
なります(介護保険法第 77 条第1項第7号等)
。事業者に監査(立入検査を含む)を忌避
された場合には、上記について説明を十分に行ったうえで対応してください。
なお、監査を忌避された場合には、上記の行政処分に加えて、30 万円以下の罰金が科せ
られます(介護保険法第 209 条第1号)
。
また、監査の忌避とは言えないものの、事業所を何度訪問しても無人である、書面を送
付しても返答がないといった理由で監査が行えない、いわゆる幽霊事業所に対しても、書
面による連絡を複数行うなどの事実を積み上げたうえで、監査忌避と同様に扱うことが考
えられます。
3.7. 事業者による処分逃れ防止のための対策
監査の経過の中で、事業者が処分から逃れることを目的として、介護サービス事業の廃
止届を提出することがあります。こうした処分逃れを防止するために、廃止届の提出につ
いては、以下のような制限があります。
3.7.1. 廃止届の事前届出制
事業の廃止の届出は、廃止日の1か月前までに行う必要があります(事前届出制)(介
護保険法第 75 条第2項等)
。行政手続法第 37 条6に規定されているとおり届出は形式上の
要件に適合している場合は受け取りを拒否できませんが、介護保険法の廃止届は「廃止の
日の一月前までに届け出なければならない」とされていることから、廃止の日の一月前ま
での届出内容となっていない場合は、その効果は発生しないため補正を求める必要があり
ます。
そのため、廃止届が提出されても、少なくとも 1 か月間は事業所が存在することになり、
6
行政手続法の関係条文は巻末に掲載(以下同じ)
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情報を精査していくうえで、関係施設、事業所、又は個人に質問を行うことがあります。
介護保険法上は、対象者に対し報告や帳簿書類の提出・提示を命じたり、出頭を求めた
り、もしくは立入検査を行うことが認められており(介護保険法第 76 条等)
、例えば利用
者の入院期間についてなど、事実認定に際して「何を立証したいのか」を明確にしたうえ
で、必要に応じて利用者、国保連、及び医療機関などへ質問することも可能です。
ただし、対象者が協力について消極的なケースも考えられます。また、質問先や自治体
によっても必要となる手続が異なることに留意が必要です。
3.6. 監査を実施できない場合
事業者が監査を忌避した場合には、指定取消、指定の効力の一部又は全部停止の対象と
なります(介護保険法第 77 条第1項第7号等)
。事業者に監査(立入検査を含む)を忌避
された場合には、上記について説明を十分に行ったうえで対応してください。
なお、監査を忌避された場合には、上記の行政処分に加えて、30 万円以下の罰金が科せ
られます(介護保険法第 209 条第1号)
。
また、監査の忌避とは言えないものの、事業所を何度訪問しても無人である、書面を送
付しても返答がないといった理由で監査が行えない、いわゆる幽霊事業所に対しても、書
面による連絡を複数行うなどの事実を積み上げたうえで、監査忌避と同様に扱うことが考
えられます。
3.7. 事業者による処分逃れ防止のための対策
監査の経過の中で、事業者が処分から逃れることを目的として、介護サービス事業の廃
止届を提出することがあります。こうした処分逃れを防止するために、廃止届の提出につ
いては、以下のような制限があります。
3.7.1. 廃止届の事前届出制
事業の廃止の届出は、廃止日の1か月前までに行う必要があります(事前届出制)(介
護保険法第 75 条第2項等)
。行政手続法第 37 条6に規定されているとおり届出は形式上の
要件に適合している場合は受け取りを拒否できませんが、介護保険法の廃止届は「廃止の
日の一月前までに届け出なければならない」とされていることから、廃止の日の一月前ま
での届出内容となっていない場合は、その効果は発生しないため補正を求める必要があり
ます。
そのため、廃止届が提出されても、少なくとも 1 か月間は事業所が存在することになり、
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行政手続法の関係条文は巻末に掲載(以下同じ)
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