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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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4. 個別事情による加重・軽減
上記の基本的な処分程度に対し、個別事情による加重や軽減を行います。
以下に、加重・軽減の判断基準例を記載しますが、あくまで例であり、各視点の具体的
な内容や程度については、各自治体によって検討の上、定めるものとなります。
また、以下の表中の「程度」欄における態様は、前述の「表 2:行政処分等の様態と内
容の例」における態様を指します。
加重・軽減の考え方ですが、例えば人員基準違反の場合、基本的な処分程度は「表 1:
基本となる処分の態様」のとおり「基本となる処分内容:勧告」となります。以下の表を
基に加重軽減を行った結果、加重の程度が「+2級」となった場合は、表 2 における勧告
(A級)から2級上の指定の全部効力停止(C級)となります。
ここでは「3 基本的な考え方」の(1)-③のとおり、処分等の態様が指定の全部効力停止
又は一部効力停止となる場合の期間については、基本を3月とするとしているため、加重
軽減の結果、「C級-2号:指定の全部効力停止3月」となります。
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上記の基本的な処分程度に対し、個別事情による加重や軽減を行います。
以下に、加重・軽減の判断基準例を記載しますが、あくまで例であり、各視点の具体的
な内容や程度については、各自治体によって検討の上、定めるものとなります。
また、以下の表中の「程度」欄における態様は、前述の「表 2:行政処分等の様態と内
容の例」における態様を指します。
加重・軽減の考え方ですが、例えば人員基準違反の場合、基本的な処分程度は「表 1:
基本となる処分の態様」のとおり「基本となる処分内容:勧告」となります。以下の表を
基に加重軽減を行った結果、加重の程度が「+2級」となった場合は、表 2 における勧告
(A級)から2級上の指定の全部効力停止(C級)となります。
ここでは「3 基本的な考え方」の(1)-③のとおり、処分等の態様が指定の全部効力停止
又は一部効力停止となる場合の期間については、基本を3月とするとしているため、加重
軽減の結果、「C級-2号:指定の全部効力停止3月」となります。
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