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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
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5.3. 特別検査要請時の留意点
特別検査を行うのは業務管理体制の監督権者であるため、監査を実施する主体(指定権
者)と業務管理体制の監督権者が異なる場合があります。
その場合は、指定権者が指定等取消処分を行うにあたって、業務管理体制の監督権者に
対し、不正行為への組織的関与の有無を確認するよう、特別検査の実施を求めることとな
ります(介護保険法第 115 条の 33 第3項)。
さらに、業務管理体制の監督権者は、特別検査実施後に、組織的関与の有無等の検査結
果を、求めのあった指定権者に通知しなければなりません(介護保険法第 115 条の 33 第
4項)

また、監督権者は指定権者と密接な連携の下に特別検査を行う必要があります(介護保
険法第 115 条の 33 第 2 項)
。検査指針では、その際に両者間で必要に応じて監査に関する
情報を共有しても構わないこととなっています。監査情報の共有については、特別検査は
効率的かつ効果的な検証方法の選択に努めるという視点からも有効です。
指定権者は、監査を進めていく中で、指定等取消処分の可能性が高くなった場合には、
できる限り早期に監督権者との情報共有を図るよう努めてください。

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