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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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6. その他の留意点
行政処分程度を決定するにあたり、以下の点についても留意が必要となります。
(1) 人員基準違反及び運営基準違反の場合
法の規定では、「条例で定める員数を満たすことができなくなったとき」及び「基準に
従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき」とされて
いることから、監査時以前の過去の一時期に基準違反があったが監査時には基準が満たさ
れているという場合には、行政処分等の事由には該当しません。ただし、人員基準違反に
起因する不正請求等は当然のことながら行政処分等の事由に該当します。
(2) 不正請求の場合
サービス提供記録等が全部又は一部存在しない並びに不備がある場合等は、明確に運営
基準に違反していると考えられますが、不正請求と認定するにあたっては、関係者の証言
や他の諸記録との整合性等を調査し、サービス提供が不可能であったことを確認できるか
否か判断を行うことが必要となります。
この場合、経験則による不正請求の推認5を行うことも可能ですが、事業者側に特段の主
張がないか確認しておくことも慎重な判断を行う上での一助になると考えられます。
(3) 不正の手段による指定の場合
不正の手段による指定を処分事由として指定取消を行う場合は、原則として指定時に遡
り指定の効力が取り消されるものであり(その他の処分事由による指定取消は、処分日か
ら指定の効力が取り消される)、指定後に受領した介護報酬等は全額返還対象となります。
なお、不正の手段による申請を処分事由として指定の全部又は一部効力停止を行う場合
は、指定の効力は処分日(効力発生日)から停止されます。
5
監査マニュアルの「4.3.3 不正認定について」も参照のこと
14
行政処分程度を決定するにあたり、以下の点についても留意が必要となります。
(1) 人員基準違反及び運営基準違反の場合
法の規定では、「条例で定める員数を満たすことができなくなったとき」及び「基準に
従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき」とされて
いることから、監査時以前の過去の一時期に基準違反があったが監査時には基準が満たさ
れているという場合には、行政処分等の事由には該当しません。ただし、人員基準違反に
起因する不正請求等は当然のことながら行政処分等の事由に該当します。
(2) 不正請求の場合
サービス提供記録等が全部又は一部存在しない並びに不備がある場合等は、明確に運営
基準に違反していると考えられますが、不正請求と認定するにあたっては、関係者の証言
や他の諸記録との整合性等を調査し、サービス提供が不可能であったことを確認できるか
否か判断を行うことが必要となります。
この場合、経験則による不正請求の推認5を行うことも可能ですが、事業者側に特段の主
張がないか確認しておくことも慎重な判断を行う上での一助になると考えられます。
(3) 不正の手段による指定の場合
不正の手段による指定を処分事由として指定取消を行う場合は、原則として指定時に遡
り指定の効力が取り消されるものであり(その他の処分事由による指定取消は、処分日か
ら指定の効力が取り消される)、指定後に受領した介護報酬等は全額返還対象となります。
なお、不正の手段による申請を処分事由として指定の全部又は一部効力停止を行う場合
は、指定の効力は処分日(効力発生日)から停止されます。
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監査マニュアルの「4.3.3 不正認定について」も参照のこと
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