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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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2. 監査開始前について
2.1. 監査を実施する状況
監査を行う契機は、監査指針に記載されており、例えば、「介護保険施設等の指導監督
について」
(令和4年3月 31 日老発 0331 第6号厚生労働省老健局長通知)別添1「介護
保険施設等指導指針」に基づく運営指導(以下「運営指導」という。)において当該事実
が確認された場合には、監査を行うことを検討し、検討結果により監査を行うと決定した
際には、機動的に監査を実施してください。
なお、「監査指針
第2
監査方針」にも記載されているとおり、以下の場合に都道府
県または市町村が、当該介護保険施設等に対し報告もしくは帳簿書類の提出もしくは提示
を命じ、出頭を求め、または当該職員に関係者に対して質問させ、もしくは当該介護保険
施設等に立ち入り、その設備もしくは帳簿書類その他の物件の検査を行い、事実関係を的
確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼とします。
人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていないと認められる場合、も
しくはその疑いがあると認められる場合(このマニュアルでは人員基準違反、運営
基準違反と記載しています)
介護報酬の請求について不正を行っていると認められる場合、もしくはその疑いが
あると認められる場合(このマニュアルでは、不正請求などと記載しています)
不正の手段により指定等を受けていると認められる場合、もしくはその疑いがある
と認められる場合(このマニュアルでは、不正の手段による指定と記載しています)
利用者等について、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法
律(以下「虐待防止法」という。)に基づき市町村が虐待の有無の判断を行った場
合、もしくは高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼして
いる疑いがあると認められる場合(このマニュアルでは、人格尊重義務違反、もし
くは高齢者虐待として記載しています)
2.2. 通報に関する事項について
監査は「監査指針
第3
監査対象となる介護保険施設等の選定基準」に記載されてい
るとおり、通報・苦情・相談等に基づく情報や、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」
という。
)、地域包括支援センターへ寄せられる苦情など、様々な情報から必要があると認
める場合に立入検査等により実施します。
特に利用者本人、利用者家族、また施設従事者による通報の場合、その内容について十
分に精査することが重要となります。
また、通報内容の事実の確認にあたっては、それが虚偽または過失によるものでないか
精査を行いますが、施設・事業者に通報者を特定されることがないように調査を行うなど、
通報者の立場の保護に配慮することが必要です。
通報によってもたらされた情報が不十分な場合には、監査をすべきか否かの判断が難し
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2.1. 監査を実施する状況
監査を行う契機は、監査指針に記載されており、例えば、「介護保険施設等の指導監督
について」
(令和4年3月 31 日老発 0331 第6号厚生労働省老健局長通知)別添1「介護
保険施設等指導指針」に基づく運営指導(以下「運営指導」という。)において当該事実
が確認された場合には、監査を行うことを検討し、検討結果により監査を行うと決定した
際には、機動的に監査を実施してください。
なお、「監査指針
第2
監査方針」にも記載されているとおり、以下の場合に都道府
県または市町村が、当該介護保険施設等に対し報告もしくは帳簿書類の提出もしくは提示
を命じ、出頭を求め、または当該職員に関係者に対して質問させ、もしくは当該介護保険
施設等に立ち入り、その設備もしくは帳簿書類その他の物件の検査を行い、事実関係を的
確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼とします。
人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていないと認められる場合、も
しくはその疑いがあると認められる場合(このマニュアルでは人員基準違反、運営
基準違反と記載しています)
介護報酬の請求について不正を行っていると認められる場合、もしくはその疑いが
あると認められる場合(このマニュアルでは、不正請求などと記載しています)
不正の手段により指定等を受けていると認められる場合、もしくはその疑いがある
と認められる場合(このマニュアルでは、不正の手段による指定と記載しています)
利用者等について、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法
律(以下「虐待防止法」という。)に基づき市町村が虐待の有無の判断を行った場
合、もしくは高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼして
いる疑いがあると認められる場合(このマニュアルでは、人格尊重義務違反、もし
くは高齢者虐待として記載しています)
2.2. 通報に関する事項について
監査は「監査指針
第3
監査対象となる介護保険施設等の選定基準」に記載されてい
るとおり、通報・苦情・相談等に基づく情報や、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」
という。
)、地域包括支援センターへ寄せられる苦情など、様々な情報から必要があると認
める場合に立入検査等により実施します。
特に利用者本人、利用者家族、また施設従事者による通報の場合、その内容について十
分に精査することが重要となります。
また、通報内容の事実の確認にあたっては、それが虚偽または過失によるものでないか
精査を行いますが、施設・事業者に通報者を特定されることがないように調査を行うなど、
通報者の立場の保護に配慮することが必要です。
通報によってもたらされた情報が不十分な場合には、監査をすべきか否かの判断が難し
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