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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
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2. 前提となる考え方
行政処分等は、介護サービス事業者が行った不正行為が介護保険法第 77 条第1
項各号等の処分事由のいずれかに該当する場合に行われるものです。ここでは、
過去の行政処分等の事案の処分事由のうち大層を占める人員基準違反(第3号)、
運営基準違反(第4号)、人格尊重義務違反(第5号)、不正請求(第6号)及び
不正の手段による指定(第9号)の5つに該当する場合の処分等の程度決定につ
いて定めています。
処分等の程度決定にあたっては、原則として、不正行為の内容・程度を処分事由
ごとに照らして判断するものとし、処分事由のうち、監査時の虚偽報告(第7号)
及び虚偽答弁(第8号)についても、もとよりこれのみを事由として処分等を行
うことができるものですが、ここでは、虚偽報告等による隠ぺい前の事実が該当
する不正行為自体が該当する処分事由の程度決定時の加重項目として取扱います。
処分等の程度の検討については、まず、指定取消、指定の全部効力停止及び一部
効力の停止という処分の程度をA級~D級という態様に分類し、そのうち全部効
力停止については期間、一部効力停止については期間及び内容により区分するも
のとします。そして、上記5つの処分事由について、それぞれ基準となる態様と
して位置付けます。なお、人員基準違反及び運営基準違反については、原則とし
てそれらの処分の前段階として、行政指導たる勧告(勧告に従わない場合、命令)
があります。ただし、人格尊重義務違反、不正請求、不正の手段による指定につ
いては、介護保険法上、行政処分の事由となるため、勧告とはならないことに留
意が必要です。
処分事由
人員基準違反
運営基準違反
人格尊重義務違反
不正請求
不正の手段による指定

態様(級)
A級
A級
C級
C級
C級

基本となる処分内容
勧告
勧告
指定の全部効力停止
指定の全部効力停止
指定の全部効力停止

表 1:基本となる処分の態様

2

根拠条文
介護保険法 77 条第 1 項第 3 号等
同 77 条第 1 項第 4 号等
同 77 条第 1 項第 5 号等
同 77 条第 1 項第 6 号等
同 77 条第 1 項第 9 号等