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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
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② 名古屋高判平成 25 年4月 26 日判例自治 374 号 43 頁
指定通所リハビリテーション事業所の指定取消処分が、理由の提示の不備により取り消
された事例
③ 広島高松江支判平成 31 年4月 17 日 LEX-DB25563211
高齢者介護施設に対する一部効力停止が、理由の提示の不備があるとして取り消された
事例
「理由の提示」については、事実関係、根拠法令、適用法規・処分基準の適用関係(処
分基準が公表されている場合に限る)などを具体的かつ第三者が理解できるように記載し
なくてはなりません。高齢者虐待の事案であれば、対象者、その具体的な日時・場所や虐
待の態様等まで記載することが必要ですし、不正請求の事案であれば、その具体的な期間
や金額まで記載することが求められます。それらの記載が不十分であった結果、理由の提
示が不十分であるとして、処分が取り消された事例があります。
また、過去の事例では、監査や聴聞の過程において事業者に対し十分に処分の理由を伝
えているのだからとして、行政処分を行う際には簡略化された理由しか伝えていなかった
り、行政処分を行う際には簡単な理由しか示すことなく、後日、事業所との面談の際に口
頭で理由を補足しようとしたケースが確認されていますが、こうした運用は認められませ
ん。

6.3.4. 公益通報者の保護
事業者の不正が、内部からの通報等によって発覚する場合も少なくないと思われます。
「理由の提示」における通報者や情報提供者の権利利益等の保護については、東京地判平
成 30 年5月 24 日判タ 1465 号 105 頁が参考になります。
東京地裁は、「
(略)不認定とする処分の理由として、単に同号に該当する旨を指摘し又
はその文言を記載するだけでは、行政手続法第8条1項本文に定める理由の提示として不
十分ではない一方、任意の情報を提供する第三者の権利利益等の保護への配慮が必要な場
合や、申請者の言動につきその日時、場所や態様等を個別具体的に明らかにすることが困
難な場合もあり得ることを踏まえると、事実確認の詳細まで常に記載しなければならない
ということもできず、(中略)また、行政庁が処分に当たって考慮した事実確認の中に、
情報提供者の保護への配慮を要しないもの(例えば、犯罪歴、申請者の供述、警察官によ
って現認された申請者の言動等)がある場合には、これらに係る具体的内容(その日時、
場所や態様等を含む。)についても、可能な範囲で明らかにされることを要する」と述べ
ています。
他方、東京地裁は、情報提供者の保護への配慮を必要としないものについては、その日

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