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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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3.4.6. 過誤調整と消滅時効
不正請求を認定して不正利得の返還請求を行うのではなく、過誤調整にて対応する場合、
保険者は事業者に対しすでに支払った請求額と適正な請求額の差額を計算したうえで、そ
の差額の返還を求めることになります(民法第 703 条)
。
この返還請求権の消滅時効は5年となります。ただし、納入の通知及び督促をすること
で、時効の更新をすることが可能です(地方自治法第 236 条第1項、同条第4項)。
実際にも、運営指導や監査などを行った結果、不正請求とは認定せず過誤調整を行う場
合、まずは指定権者ないし事業者から保険者にその旨を連絡します。次に、保険者と事業
者の間で返還額の確定を行ったうえで、国保連を通じて事業者が過誤調整を行います。た
だし、事業者が事業廃止等を行う場合には、保険者から事業者に対して返還請求を行いま
す。
期日までに事業者が返還を行わない(滞納した)場合には、普通地方公共団体の長は期
限を指定して督促を行うことになります(地方自治法第 231 条の3第1項)。ただし、督
促を行ったうえで、事業所(債務者)が無資力又はこれに近い状態にある等の場合には、
履行期限を延長する特約を結んだり、地方自治法上の債権回収のための処分等を行うこと
ができます。その際、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めること(分割納付)
も可能です(地方自治法施行令第 171 条の6)
。
また、督促を行ったにもかかわらず、特段の理由がなく返還に応じない場合には、債務
名義(民事執行法第 22 条)を取得したうえで、強制執行することになります。
ただし、監査を行った結果、不正請求と認められず、過誤調整として対応を行う場合に、
事業所が知識不足によって過誤調整の進め方を理解していないときには、保険者ないし国
保連と調整することなどを事業者に伝えるといった対応を行うことになります。
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不正請求を認定して不正利得の返還請求を行うのではなく、過誤調整にて対応する場合、
保険者は事業者に対しすでに支払った請求額と適正な請求額の差額を計算したうえで、そ
の差額の返還を求めることになります(民法第 703 条)
。
この返還請求権の消滅時効は5年となります。ただし、納入の通知及び督促をすること
で、時効の更新をすることが可能です(地方自治法第 236 条第1項、同条第4項)。
実際にも、運営指導や監査などを行った結果、不正請求とは認定せず過誤調整を行う場
合、まずは指定権者ないし事業者から保険者にその旨を連絡します。次に、保険者と事業
者の間で返還額の確定を行ったうえで、国保連を通じて事業者が過誤調整を行います。た
だし、事業者が事業廃止等を行う場合には、保険者から事業者に対して返還請求を行いま
す。
期日までに事業者が返還を行わない(滞納した)場合には、普通地方公共団体の長は期
限を指定して督促を行うことになります(地方自治法第 231 条の3第1項)。ただし、督
促を行ったうえで、事業所(債務者)が無資力又はこれに近い状態にある等の場合には、
履行期限を延長する特約を結んだり、地方自治法上の債権回収のための処分等を行うこと
ができます。その際、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めること(分割納付)
も可能です(地方自治法施行令第 171 条の6)
。
また、督促を行ったにもかかわらず、特段の理由がなく返還に応じない場合には、債務
名義(民事執行法第 22 条)を取得したうえで、強制執行することになります。
ただし、監査を行った結果、不正請求と認められず、過誤調整として対応を行う場合に、
事業所が知識不足によって過誤調整の進め方を理解していないときには、保険者ないし国
保連と調整することなどを事業者に伝えるといった対応を行うことになります。
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