よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

その間に指定取消等の行政処分を行うことが可能です。これは、利用者のサービスを確保
するために設けられた時間でもあります。
したがって、立入検査中等に廃止届が提出された場合には、自治体はそれを受け取った
うえで、1 か月後の事業所の廃止に向けて何を行うべきかについて、早急に検討する必要
があります。
ただし、立入検査中等に廃止届が提出された場合でも、立入検査等を止める必要はあり
ません。

3.7.2. 立入検査中の廃止届に関する制限
監査において確認した事実関係をもとに処分の程度を検討することになりますが、取消
処分の可能性がある場合は、立入検査が行われた日から 10 日以内に聴聞決定予定日を事
業者に通知することにより、立入検査の日から聴聞決定予定日7までの間に廃止届を提出し
た事業者については、相当の理由がある場合を除いて、指定・更新の欠格事由に該当する
ことになります(介護保険法第 70 条第2項第7号の2等)

聴聞決定予定日は、立入検査を行った日から聴聞の要否が決定すると見込まれる 60 日
以内の特定の日を通知します。
また、立入検査を複数回行う場合については、必ずしも初回の立入検査日を起算日とす
る必要はなく、立入検査の状況等を勘案して、起算日となる立入検査日を決定します。
このように、聴聞決定予定日については、再度の立入検査を行うことで、あらためて通
知を発出することができますが、当該通知を乱発することで、事業者の事業廃止に関する
権利を不当に阻害することのないよう、十分留意してください。

3.8. 警察捜査との兼ね合い
警察の捜査が監査と同時期に入ることも考えられますが、警察捜査と介護保険法の監査
とでは視点が異なります。
例えば前述「3.3.3 人格尊重義務違反にかかる監査の実施にあたっての留意事項」のと
おり、高齢者虐待では事業者全体の関与などの組織性の有無、また再発防止及び未然防止
策の確認が重要ですが、これらは警察捜査とは異なる視点です。
そのため警察の捜査状況を注視しつつも、あくまでも監査の中で確認すべき事項がある
ことに留意が必要です。

7

聴聞決定予定日の詳細については、
「6.2.3 聴聞決定予定日について」に後述している。

13