よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

6.2.3. 聴聞決定予定日について
聴聞決定予定日は、行政手続法に定められた手続ではなく、介護保険法に定められた特
則です。介護保険法第 70 条第2項第7号の2等は、聴聞決定予定日について、
「当該検査
の結果に基づき第 77 条第1項等の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否
かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより指定権者が
当該申請者に当該検査が行われた日から 10 日以内に特定の日を通知した場合における当
該特定の日をいう。
」と規定しています。
聴聞決定予定日を事業者に通知するかどうかは指定権者の判断となります。必ずしも事
業者に通知する必要はなく、通知していない状態であったとしても、その後の検査等によ
り指定取消の処分に係る聴聞を行う必要があると認められる場合には、聴聞を行うことは
可能です。
ただし、聴聞決定予定日の通知は指定権者の判断ですが、前述の「6.2.2 聴聞手続の流
れ」にもあるとおり、行政手続法に基づいた聴聞の通知は必ず行わなくてはなりません。
聴聞決定予定日は、立入検査を行った日から 60 日以内の特定の日を通知するものとさ
れていますが(介護保険法施行規則第 126 条の4等)、必ずしも聴聞決定予定日と実際の
聴聞の日が一致する必要はなく、あくまでも立入検査を行った時点で、聴聞の要否が決定
すると見込まれる日を聴聞決定予定日とすればよいとされています。
また、立入検査を複数回行う場合については、必ずしも初回の立入検査日を起算日とす
る必要はなく、立入検査の状況等を勘案して、起算日となる立入検査日を決定します。
なお、すでに通知した聴聞決定予定日までの間に聴聞の要否を決定することができない
と見込まれる場合、指定権者は再度の立入検査を行うことで、あらためて通知を発出する
ことができますが、当該通知を乱発することで、事業者の事業廃止に関する権利を不当に
阻害することのないよう、十分留意してください。
しかし、前述の「3.7.2 立入検査中の廃止届に関する制限」のとおり、立入検査の日か
ら聴聞決定予定日までの間に廃止届を提出した事業者については、相当の理由がある場合
を除いて指定・更新の欠格事由に該当するとされていることは、十分に考慮する必要があ
ります。

31