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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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七
届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令
により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させる
ためには当該通知をすべきこととされているものを含む。
)をいう。
八
命令等
イ
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)
又は規則
ロ
審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断する
ために必要とされる基準をいう。以下同じ。
)
ハ
処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の
定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。
)
ニ
行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導
をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。
)
(理由の提示)
第八条
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、
当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審
査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれら
に適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の
求めがあったときにこれを示せば足りる。
2
前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
(処分の基準)
第十二条
2
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものと
しなければならない。
(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるとこ
ろにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続
を執らなければならない。
一
次のいずれかに該当するとき
聴聞
イ
許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ
イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようと
するとき。
ハ
名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従
事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をし
ようとするとき。
ニ
二
イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
前号イからニまでのいずれにも該当しないとき
40
弁明の機会の付与
届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令
により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させる
ためには当該通知をすべきこととされているものを含む。
)をいう。
八
命令等
イ
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)
又は規則
ロ
審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断する
ために必要とされる基準をいう。以下同じ。
)
ハ
処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の
定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。
)
ニ
行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導
をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。
)
(理由の提示)
第八条
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、
当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審
査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれら
に適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の
求めがあったときにこれを示せば足りる。
2
前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
(処分の基準)
第十二条
2
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものと
しなければならない。
(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるとこ
ろにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続
を執らなければならない。
一
次のいずれかに該当するとき
聴聞
イ
許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ
イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようと
するとき。
ハ
名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従
事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をし
ようとするとき。
ニ
二
イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
前号イからニまでのいずれにも該当しないとき
40
弁明の機会の付与