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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
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為を主導したことがあり、その事業所が当該
不正行為により行政処分等を受けているとき
(2) 運営基準違反
項目
①利用者被害、
法益を侵害して
いる様態・程度

②故意性

③常習性

④組織性

⑤悪質性

⑥過去5年の行
政処分等

内容
【加重の視点】
利用者の生命又は身体の安全に重大な危害を
及ぼすおそれのあるもの
本基準違反が次に掲げる場合その他の事業者
が自己の利益を図るためのものであるとき
介護サービスの提供に際して利用者が負
担すべき額の支払を適正に受けなかった
とき
介護サービス提供事業者と居宅介護支援
事業者間での金品その他の財産上の利益
の供与又は収受に関するものであるとき
利用者の身体の安全に危害を及ぼすおそれの
あるもの
【加重の視点】
故意又は重大な過失に基づく行為
【軽減の視点】
軽過失に基づく行為で情状をくむべき場合
【加重の視点】
違反状況の継続が1年以上の場合
【軽減の視点】
違反状況の継続が3月以下の場合
【加重の視点】
役員等が実行又は関与(指示)していたもの
役員等が不正行為を認識しながら隠ぺいを行
ったもの
【軽減の視点】
役員等が実行又は関与(指示)していないも

【加重の視点】
基準違反が定員超過利用の場合であって、行
政から定員の超過利用の解消の指導を受けて
いるにも関わらず正当な理由がなく定員超過
が2月以上継続しているとき
監査時に、虚偽報告、虚偽答弁の事実が認め
られたもの
【軽減の視点】
事業所が不正行為の事実を知り得た時点で速
やかに報告又は改善措置を取ったもの
【加重の視点】
同一の不正行為について、命令又は指定の効
力停止処分を受けているとき
同一の不正行為について、行政指導(勧告含

8

程度
+2 級(態様)
+2 級(態様)

+1 級(態様)

+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
+1 月(期間)

▲1 月(期間)

+2 級(態様)

+1 級(態様)

▲1 級(態様)

+3 級(態様)
+1 級(態様)