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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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5. 利用者保護及び事業所運営体制等による変更(全処分事由共通)
前述までのとおり、事由により定めた基本的な処分程度に加重、軽減を行った後、さら
に利用者保護や運営体制に対する評価を行います。この評価は全処分事由に共通なもので
す。
項目
①利用者保護
②運営体制等4
4
内容
指定取消又は指定の全部効力停止相当である
が、代替サービスの確保の見込みが立たず、
利用者へのサービス継続の必要性の観点から
当該事業所の運営継続がやむを得ないと判断
される場合であって、不正行為の要因が除去
され、適切なサービス提供が行われる見込み
があるとき
勧告(指導)相当であるが、事業者の役員又
は事業所の管理者の法令等の知識が欠如、職
員の介護に関する知識・技術が欠如又は組織
体としての運営体制の不備等により、新規利
用者を受け入れる状態にないと見込まれる場
合であって、役員等に改善の意思があり一定
の期間を経て改善される見込みがあるとき
勧告(指導)又は指定の一部効力停止相当で
あるが、事業者の役員又は事業所の管理者の
法令等の知識が甚だしく欠如、職員の介護に
関する知識・技術が著しく欠如又は組織体と
しての運営体制の著しい不備等により、現行
の状態での事業継続が利用者への不利益へと
つながるおそれがあることから事業を継続さ
せることが適当でないと見込まれる場合であ
って、役員等に改善の意思があり一定の期間
を経て改善される見込みがあるとき
上記の場合又は指定の全部効力停止相当であ
って、役員等に改善の意思が見られず改善さ
れる見込みがないとき
変更程度
指定取消又は指定の
全部効力停止を一部
効力停止へ変更
勧告(指導)を一部
効力停止へ変更
勧告(指導)又は指
定の一部効力停止を
全部停止へ変更
勧告(指導)並びに
指定の一部又は全部
効力停止を指定取消
へ変更する例
この「運営体制等」については、監査の結果、運営基準違反(人員基準違反)のため、
本来であれば勧告すべきものであるが、当該事業所に対して加重するか否かを検討する
べき事項を意味する。
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前述までのとおり、事由により定めた基本的な処分程度に加重、軽減を行った後、さら
に利用者保護や運営体制に対する評価を行います。この評価は全処分事由に共通なもので
す。
項目
①利用者保護
②運営体制等4
4
内容
指定取消又は指定の全部効力停止相当である
が、代替サービスの確保の見込みが立たず、
利用者へのサービス継続の必要性の観点から
当該事業所の運営継続がやむを得ないと判断
される場合であって、不正行為の要因が除去
され、適切なサービス提供が行われる見込み
があるとき
勧告(指導)相当であるが、事業者の役員又
は事業所の管理者の法令等の知識が欠如、職
員の介護に関する知識・技術が欠如又は組織
体としての運営体制の不備等により、新規利
用者を受け入れる状態にないと見込まれる場
合であって、役員等に改善の意思があり一定
の期間を経て改善される見込みがあるとき
勧告(指導)又は指定の一部効力停止相当で
あるが、事業者の役員又は事業所の管理者の
法令等の知識が甚だしく欠如、職員の介護に
関する知識・技術が著しく欠如又は組織体と
しての運営体制の著しい不備等により、現行
の状態での事業継続が利用者への不利益へと
つながるおそれがあることから事業を継続さ
せることが適当でないと見込まれる場合であ
って、役員等に改善の意思があり一定の期間
を経て改善される見込みがあるとき
上記の場合又は指定の全部効力停止相当であ
って、役員等に改善の意思が見られず改善さ
れる見込みがないとき
変更程度
指定取消又は指定の
全部効力停止を一部
効力停止へ変更
勧告(指導)を一部
効力停止へ変更
勧告(指導)又は指
定の一部効力停止を
全部停止へ変更
勧告(指導)並びに
指定の一部又は全部
効力停止を指定取消
へ変更する例
この「運営体制等」については、監査の結果、運営基準違反(人員基準違反)のため、
本来であれば勧告すべきものであるが、当該事業所に対して加重するか否かを検討する
べき事項を意味する。
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