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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
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である場合も想定しながら準備を進める必要があります。
また、実施通知は監査指針に記載されている内容を通知すれば足りるとされており、監
査を実施する理由は、証拠保全や通報者保護の観点からも伝える必要はありません。

3.3. 人格尊重義務違反が疑われる、もしくは認められる場合
3.3.1. 高齢者虐待事案に対する介護保険法に基づく指導監督の考え方
高齢者に対する虐待は、介護保険法第1条に規定する高齢者の尊厳を否定する行為であ
り、排除されるべき行為です。特に虐待防止法第2条第5項に規定する「養介護施設従事
者等による高齢者虐待」は、介護保険法に基づく指定等を受けた介護保険施設等における
行為としてあってはならない、高齢者の人格を否定した行為です。
そのため介護保険法上の行政処分の事由である「人格尊重義務違反」に該当することか
ら、監査により当該行為の事実が認められた場合は指定取消等の行政処分を行うことを検
討する必要があります。
養介護施設従事者等による入所者や利用者への虐待が発見された場合、発見者は速やか
に市町村に通報することが義務付けられており(虐待防止法第 21 条)
、通報等を受けた市
町村は、養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るため、
老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を適切に行使するものとされていることから
(虐待防止法第 24 条)
、虐待の事実の確認はそれらの法律の権限を行使して行います。

3.3.2. 人格尊重義務違反に関する介護保険法に基づく指導監督の考え方
介護保険法における介護保険施設等による利用者の人格尊重の義務は、全てのサービス
に規定されています。つまり、人格尊重義務は、実際に虐待を行った従業者等ではなく、
施設開設者・事業者に課されているということです。
このことから、虐待防止法に基づく通報や介護保険法に基づく権限による運営指導等に
より高齢者虐待の事案(疑いを含む)があれば、介護保険法に基づく監査(立入検査等)
を行い、事実関係の確認を行う必要があります。
したがって、高齢者虐待の担当部局のある市町村と介護保険施設等の指定権者が同一自
治体である場合は、当該自治体内での担当部署同士の連携が必要となり、事案が生じた場
合は協働して対応方針を決定します。
これに対し、高齢者虐待の担当部局のある市町村と介護保険施設等の指定権者が異なる
場合においては、両方の自治体間にて迅速に情報共有を行い(虐待防止法第 22 条)
、虐待
防止法に基づき得られた情報を踏まえ、適宜協議等連携を行い、介護保険法に基づく監査
(緊急時は老人福祉法第 11 条に基づく高齢者の保護(措置)も含む)を同時又は協働で
実施することを検討する必要があります。

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