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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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ます(介護保険法第 199 条)。また、当該債権の消滅時効は2年です。ただし、不正請求
の場合には、徴収金の督促によって時効更新の効力が生じます(介護保険法第 200 条)。
3.4.3. 返還金の算定(保険者と指定権者の情報共有)
不正請求の場合は、監査主体である指定権者は不正の認定を行うために、また保険者で
ある市町村は命ずる返還金を確定するために、それぞれ返還金の算定を行う必要がありま
す。
ただし、あくまで事業者に対しては、保険者が自自治体分の返還金の徴収命令を行うこ
ととなります。したがって、指定権者と保険者が異なる場合、もしくは複数の自治体(保
険者)の被保険者がその事業所を利用している場合には、指定権者は関係保険者に対して、
不正利得の徴収を行うよう要請することになります。
介護保険法第 22 条第3項に基づいて徴収する不正請求に関する徴収金の債権について
は、介護保険法第 200 条の規定により消滅時効が2年であるため、返還額は不正請求と認
定した介護報酬を当該事業所が受領した日に注意して算出する必要があります。特に保険
者において返還請求額の算出に時間を要するため、債権が消滅時効にかからないよう、指
定権者は監査開始以降、できるだけ迅速に保険者に情報を共有するよう努めてください。
3.4.4. 減算規定がある場合の返還額の考え方
人員基準欠如等の減算規定があり、かつ減算せずに請求した結果、不正請求として認定
されるような場合については、基本報酬全額ではなく、原則として、減算分のみの報酬返
還を求めることになります。この場合、介護保険法第 22 条第3項に基づく加算金につい
ては、減算分に対して 100 分の 40 を乗じて得た額となります。
3.4.5. 「不正の手段による指定」が処分理由の時の返還額の考え方
不正の手段による指定が指定取消理由である場合については、「本来指定することがで
きない事業者を指定した」という瑕疵ある行政処分を取消すことになるため、指定時に遡
って報酬の返還を求めることになります。
一方、不正の手段による指定はあったが指定取消までは行わずその効力停止にとどめた
ような場合については、瑕疵は存在したけれども取消すまでには至らない程度のものであ
ったと判断したことになるため、指定時に遡って報酬の返還を求めることはできません。
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の場合には、徴収金の督促によって時効更新の効力が生じます(介護保険法第 200 条)。
3.4.3. 返還金の算定(保険者と指定権者の情報共有)
不正請求の場合は、監査主体である指定権者は不正の認定を行うために、また保険者で
ある市町村は命ずる返還金を確定するために、それぞれ返還金の算定を行う必要がありま
す。
ただし、あくまで事業者に対しては、保険者が自自治体分の返還金の徴収命令を行うこ
ととなります。したがって、指定権者と保険者が異なる場合、もしくは複数の自治体(保
険者)の被保険者がその事業所を利用している場合には、指定権者は関係保険者に対して、
不正利得の徴収を行うよう要請することになります。
介護保険法第 22 条第3項に基づいて徴収する不正請求に関する徴収金の債権について
は、介護保険法第 200 条の規定により消滅時効が2年であるため、返還額は不正請求と認
定した介護報酬を当該事業所が受領した日に注意して算出する必要があります。特に保険
者において返還請求額の算出に時間を要するため、債権が消滅時効にかからないよう、指
定権者は監査開始以降、できるだけ迅速に保険者に情報を共有するよう努めてください。
3.4.4. 減算規定がある場合の返還額の考え方
人員基準欠如等の減算規定があり、かつ減算せずに請求した結果、不正請求として認定
されるような場合については、基本報酬全額ではなく、原則として、減算分のみの報酬返
還を求めることになります。この場合、介護保険法第 22 条第3項に基づく加算金につい
ては、減算分に対して 100 分の 40 を乗じて得た額となります。
3.4.5. 「不正の手段による指定」が処分理由の時の返還額の考え方
不正の手段による指定が指定取消理由である場合については、「本来指定することがで
きない事業者を指定した」という瑕疵ある行政処分を取消すことになるため、指定時に遡
って報酬の返還を求めることになります。
一方、不正の手段による指定はあったが指定取消までは行わずその効力停止にとどめた
ような場合については、瑕疵は存在したけれども取消すまでには至らない程度のものであ
ったと判断したことになるため、指定時に遡って報酬の返還を求めることはできません。
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