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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
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また、連座制は、指定取消処分を行った当該指定権者が指定する事業所のみならず他の
指定権者が指定する事業所(同一サービス)も新たな指定並びに指定の更新が受けられな
くなります(介護保険法第 70 条第2項等)。
そのため、処分を行った指定権者は各都道府県に当該役員等の氏名等を通知し、通知を
受けた都道府県は管内の市町村へ通知をする必要があります。なお、指定権者が市区町村
長の場合は都道府県を通じて通知を行います 13。

図表 6:連座制の注意事項

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