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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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4.2.2. 勧告
勧告とは、指定権者が事業所等に対して、期限内に改善措置内容について報告を求める
ことができるというものであり、強い類型の行政指導といえます。
勧告を行うことができるのは、①介護保険法第 70 条第9項又は第 11 項等に従わない場
合、②人員基準違反、運営基準違反、事業を休廃止する際に利用者等の継続的サービス確
保のための便宜提供の義務に違反した場合に限られます(介護保険法第 76 条の2第1項
各号等)。人格尊重義務違反や不正請求については勧告を行うことができないので、注意
が必要です。
指定権者は、事業所が期限内に勧告に係る措置を取らなかった場合には、その旨を公表
することが認められています。ただし、公表を行うことは必須ではありません(介護保険
法第 76 条の2第2項等)
。
事業所が正当な理由なく勧告に係る措置を取らなかった場合には、次に述べる命令に移
行することができます(介護保険法第 76 条の2第3項等)。
4.2.3. 命令
事業所等が勧告に対する措置を取らなかった場合には、指定権者は、勧告に係る措置を
とるべきことを命令することができます(介護保険法第 76 条の2第3項等)
。命令を発し
た場合には、その旨を公示しなくてはなりません(同条第 4 項)
。
命令は不利益処分であるため、処分基準の設定・公表が努力義務として課せられること
(行政手続法第 12 条第1項)、最低限、事前の弁明の機会の付与が義務付けられること
(行政手続法第 13 条第1項第2号)、処分と同時にその理由を提示することが義務付けら
れること(行政手続法第 14 条第1項)に留意してください。
4.2.4. 効力の一部停止
指定基準違反等または人格尊重義務違反の内容などが介護保険法第 77 条第1項各号等
のいずれかに該当する場合には、指定権者は、事業所等に対し、指定取消、または期間を
定めて指定の効力の全部もしくは一部停止を行うことができます(同項柱書)。
なお、効力の一部停止を行う際には、最低限、事前に弁明の機会を付与しなければなり
ません(行政手続法第 13 条第1項第2号)
。また、処分基準の設定・公表の努力義務(行
政手続法第 12 条第1項)
、理由の提示(行政手続法第 14 条第1項)にも留意してくださ
い。
効力の一部停止の具体的な内容については、新規利用者の受入停止、介護報酬請求額の
上限設定(期間を限定して報酬額を通常の 70%とするなど)が想定されますが、利用者保
護の視点も考慮しつつ、各自治体で検討すべき内容となります。
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勧告とは、指定権者が事業所等に対して、期限内に改善措置内容について報告を求める
ことができるというものであり、強い類型の行政指導といえます。
勧告を行うことができるのは、①介護保険法第 70 条第9項又は第 11 項等に従わない場
合、②人員基準違反、運営基準違反、事業を休廃止する際に利用者等の継続的サービス確
保のための便宜提供の義務に違反した場合に限られます(介護保険法第 76 条の2第1項
各号等)。人格尊重義務違反や不正請求については勧告を行うことができないので、注意
が必要です。
指定権者は、事業所が期限内に勧告に係る措置を取らなかった場合には、その旨を公表
することが認められています。ただし、公表を行うことは必須ではありません(介護保険
法第 76 条の2第2項等)
。
事業所が正当な理由なく勧告に係る措置を取らなかった場合には、次に述べる命令に移
行することができます(介護保険法第 76 条の2第3項等)。
4.2.3. 命令
事業所等が勧告に対する措置を取らなかった場合には、指定権者は、勧告に係る措置を
とるべきことを命令することができます(介護保険法第 76 条の2第3項等)
。命令を発し
た場合には、その旨を公示しなくてはなりません(同条第 4 項)
。
命令は不利益処分であるため、処分基準の設定・公表が努力義務として課せられること
(行政手続法第 12 条第1項)、最低限、事前の弁明の機会の付与が義務付けられること
(行政手続法第 13 条第1項第2号)、処分と同時にその理由を提示することが義務付けら
れること(行政手続法第 14 条第1項)に留意してください。
4.2.4. 効力の一部停止
指定基準違反等または人格尊重義務違反の内容などが介護保険法第 77 条第1項各号等
のいずれかに該当する場合には、指定権者は、事業所等に対し、指定取消、または期間を
定めて指定の効力の全部もしくは一部停止を行うことができます(同項柱書)。
なお、効力の一部停止を行う際には、最低限、事前に弁明の機会を付与しなければなり
ません(行政手続法第 13 条第1項第2号)
。また、処分基準の設定・公表の努力義務(行
政手続法第 12 条第1項)
、理由の提示(行政手続法第 14 条第1項)にも留意してくださ
い。
効力の一部停止の具体的な内容については、新規利用者の受入停止、介護報酬請求額の
上限設定(期間を限定して報酬額を通常の 70%とするなど)が想定されますが、利用者保
護の視点も考慮しつつ、各自治体で検討すべき内容となります。
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