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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
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定されている7割への制限(減算部分は3割)、その期間については、指定取消処
分相当からの変更の場合は6月、指定の全部効力停止相当からの変更のときは3月
を標準とする。
(2) 一つの不正等行為が二つ以上の処分事由に該当する場合、または手段若しくは結果
である行為が他の処分事由にも該当する一連の行為の場合には、原則として、処分
事由ごとに処分等の程度を検討した上で、最も重い程度区分となるものを適用しま
す。ただし、それぞれの処分事由に応じて、同時に行政処分と勧告・指導を行うこ
とを妨げるものではありません。
(3) 二以上の不正等行為について併せて処分等を行うときは、それぞれの不正等行為ご
とに処分等の程度を検討した上で、最も重い程度区分となるものに適宜加重(原則、
処分の期間を加重。加重対象不正行為の程度によっては処分の態様を変更)を行い
ます。ただし、同一の処分事由に該当する複数の行為については、時間的、場所的
接着性や行為態様の類似性等から、全体として一の行為と認めうる場合には、単一
の行為とみなすことができるものとします。
(4) 上記(1)から(3)の過程をすべて検討の上、導き出された処分等の程度の妥当性につ
いて、利用者保護及び事業所運営体制等の観点から検証する必要のある内容を定め
ます。この内容を検証して、必要な場合は処分等の程度を変更のうえ、最終決定し
ます。

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