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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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3. 基本的な考え方
(1) 処分等の程度決定にあたっては、原則として以下の各段階を経て決定します。
① 処分事由ごとに、基本となる処分等の態様(A級~D級)を定めます。人員、設備
及び運営基準違反については、法の定めにより原則として「勧告」とします。その
他の不正行為については、行政処分のうち中位的な態様である「指定の全部効力停
止」とします。
② 処分等の対象事案の個別事情を当該処分等の態様に反映させるために、処分事由ご
とに、利用者被害、法益を侵害している様態・程度、故意性、常習性、組織性、悪
質性及び過去5年の行政処分等という項目に関し、基本となる処分等の態様に加重
又は軽減する場合の内容及びその程度を定めます。
③ 処分等の態様が指定の全部効力停止又は一部効力停止となる場合の基本となる処分
の期間については、3月とします。これに個別事情を当該処分の期間に反映させる
ために、処分事由ごとに、利用者被害、法益を侵害している様態・程度、故意性、
常習性、組織性、悪質性及び過去5年の行政処分等という項目に関し、基本となる
処分の期間に加重又は軽減する場合の内容及びその程度を定めます。加重又は軽減
は月単位とし、基本となる処分の期間として定めた3月に加重・軽減の月数を加え、
その月数に応じて、加重・軽減後月数を決定します。
加重・軽減後月数
1~2月
3~5月
6~8月
9月~
換算程度(号)
1号
2号
3号
4号
内容
指定の全部又は一部効力停止1月
指定の全部又は一部効力停止3月
指定の全部又は一部効力停止6月
指定の全部又は一部効力停止1年
表 3:処分期間の換算表
④ 処分等の態様が指定の一部効力停止となる場合の内容の詳細については、以下のと
おりとします。
(ア)原則として、新規利用者の受入停止とする。
(イ)処分対象事業種別と処分原因によっては、業務の部分的停止とする。
(ウ)報酬支払額の制限(減額)については、原則として、本来、指定取消又は指定の全
部効力停止相当であるところを利用者保護等の観点から指定の一部効力停止処分へ
と変更する場合(下記(4)参照)に適用する。
(エ)報酬支払額の制限(減額)の程度及び期間については、当該処分の態様の変更の趣
旨が、利用者のサービス継続性の確保(利用者保護)であることから、事業の継続
運営も考慮し、原則として、その程度については、定員超過・人員欠如に関して規
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(1) 処分等の程度決定にあたっては、原則として以下の各段階を経て決定します。
① 処分事由ごとに、基本となる処分等の態様(A級~D級)を定めます。人員、設備
及び運営基準違反については、法の定めにより原則として「勧告」とします。その
他の不正行為については、行政処分のうち中位的な態様である「指定の全部効力停
止」とします。
② 処分等の対象事案の個別事情を当該処分等の態様に反映させるために、処分事由ご
とに、利用者被害、法益を侵害している様態・程度、故意性、常習性、組織性、悪
質性及び過去5年の行政処分等という項目に関し、基本となる処分等の態様に加重
又は軽減する場合の内容及びその程度を定めます。
③ 処分等の態様が指定の全部効力停止又は一部効力停止となる場合の基本となる処分
の期間については、3月とします。これに個別事情を当該処分の期間に反映させる
ために、処分事由ごとに、利用者被害、法益を侵害している様態・程度、故意性、
常習性、組織性、悪質性及び過去5年の行政処分等という項目に関し、基本となる
処分の期間に加重又は軽減する場合の内容及びその程度を定めます。加重又は軽減
は月単位とし、基本となる処分の期間として定めた3月に加重・軽減の月数を加え、
その月数に応じて、加重・軽減後月数を決定します。
加重・軽減後月数
1~2月
3~5月
6~8月
9月~
換算程度(号)
1号
2号
3号
4号
内容
指定の全部又は一部効力停止1月
指定の全部又は一部効力停止3月
指定の全部又は一部効力停止6月
指定の全部又は一部効力停止1年
表 3:処分期間の換算表
④ 処分等の態様が指定の一部効力停止となる場合の内容の詳細については、以下のと
おりとします。
(ア)原則として、新規利用者の受入停止とする。
(イ)処分対象事業種別と処分原因によっては、業務の部分的停止とする。
(ウ)報酬支払額の制限(減額)については、原則として、本来、指定取消又は指定の全
部効力停止相当であるところを利用者保護等の観点から指定の一部効力停止処分へ
と変更する場合(下記(4)参照)に適用する。
(エ)報酬支払額の制限(減額)の程度及び期間については、当該処分の態様の変更の趣
旨が、利用者のサービス継続性の確保(利用者保護)であることから、事業の継続
運営も考慮し、原則として、その程度については、定員超過・人員欠如に関して規
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