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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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(1) 人員基準違反
項目
①利用者被害、
法益を侵害して
いる様態・程度
②故意性
③常習性
④組織性
⑤悪質性
⑥過去5年の行
政処分等
内容
【加重の視点】
利用者の生命又は身体の安全に重大な危害を
及ぼすおそれのあるもの
利用者の身体の安全に危害を及ぼすおそれの
あるもの
【加重の視点】
故意又は重大な過失1に基づく行為
【軽減の視点】
軽過失2に基づく行為で情状をくむべき場合
【加重の視点】
違反状況の継続が1年以上の場合
【軽減の視点】
違反状況の継続が3月以下の場合
【加重の視点】
役員3等が実行又は関与(指示)していたもの
役員等が不正行為を認識しながら隠ぺいを行
ったもの
【軽減の視点】
役員等が実行又は関与(指示)していないも
の
【加重の視点】
当該不正行為につき、行政から職員の増員、
利用定員等の見直し、事業の休止等の指導を
受けているにも関わらず正当な理由なく指導
に従っていないもの
監査時に、虚偽報告、虚偽答弁の事実が認め
られたもの
【軽減の視点】
事業所が不正行為の事実を知り得た時点で速
やかに報告又は改善措置を取ったもの
【加重の視点】
同一の不正行為について、命令又は指定の効
力停止処分を受けているとき
同一の不正行為について、行政指導(勧告含
む)を受けているとき
別の不正行為について、勧告、命令又は指定
の効力の停止処分を受けているとき
不正行為を主導した者が他の事業所で不正行
1
程度
+2 級(態様)
+1 級(態様)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+2 級(態様)
+1 級(態様)
▲1 級(態様)
+3 級(態様)
+1 級(態様)
+1 級(態様)
+1 級(態様)
重大な過失、重過失については、マニュアル内「4.3.2 故意、重過失、軽過失とは」を
参照のこと
2
上記、重過失と同様
3
この役員等とは事業所の管理者も含まれる
7
項目
①利用者被害、
法益を侵害して
いる様態・程度
②故意性
③常習性
④組織性
⑤悪質性
⑥過去5年の行
政処分等
内容
【加重の視点】
利用者の生命又は身体の安全に重大な危害を
及ぼすおそれのあるもの
利用者の身体の安全に危害を及ぼすおそれの
あるもの
【加重の視点】
故意又は重大な過失1に基づく行為
【軽減の視点】
軽過失2に基づく行為で情状をくむべき場合
【加重の視点】
違反状況の継続が1年以上の場合
【軽減の視点】
違反状況の継続が3月以下の場合
【加重の視点】
役員3等が実行又は関与(指示)していたもの
役員等が不正行為を認識しながら隠ぺいを行
ったもの
【軽減の視点】
役員等が実行又は関与(指示)していないも
の
【加重の視点】
当該不正行為につき、行政から職員の増員、
利用定員等の見直し、事業の休止等の指導を
受けているにも関わらず正当な理由なく指導
に従っていないもの
監査時に、虚偽報告、虚偽答弁の事実が認め
られたもの
【軽減の視点】
事業所が不正行為の事実を知り得た時点で速
やかに報告又は改善措置を取ったもの
【加重の視点】
同一の不正行為について、命令又は指定の効
力停止処分を受けているとき
同一の不正行為について、行政指導(勧告含
む)を受けているとき
別の不正行為について、勧告、命令又は指定
の効力の停止処分を受けているとき
不正行為を主導した者が他の事業所で不正行
1
程度
+2 級(態様)
+1 級(態様)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+2 級(態様)
+1 級(態様)
▲1 級(態様)
+3 級(態様)
+1 級(態様)
+1 級(態様)
+1 級(態様)
重大な過失、重過失については、マニュアル内「4.3.2 故意、重過失、軽過失とは」を
参照のこと
2
上記、重過失と同様
3
この役員等とは事業所の管理者も含まれる
7