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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
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(1) 人員基準違反
項目
①利用者被害、
法益を侵害して
いる様態・程度

②故意性

③常習性

④組織性

⑤悪質性

⑥過去5年の行
政処分等

内容
【加重の視点】
利用者の生命又は身体の安全に重大な危害を
及ぼすおそれのあるもの
利用者の身体の安全に危害を及ぼすおそれの
あるもの
【加重の視点】
故意又は重大な過失1に基づく行為
【軽減の視点】
軽過失2に基づく行為で情状をくむべき場合
【加重の視点】
違反状況の継続が1年以上の場合
【軽減の視点】
違反状況の継続が3月以下の場合
【加重の視点】
役員3等が実行又は関与(指示)していたもの
役員等が不正行為を認識しながら隠ぺいを行
ったもの
【軽減の視点】
役員等が実行又は関与(指示)していないも

【加重の視点】
当該不正行為につき、行政から職員の増員、
利用定員等の見直し、事業の休止等の指導を
受けているにも関わらず正当な理由なく指導
に従っていないもの
監査時に、虚偽報告、虚偽答弁の事実が認め
られたもの
【軽減の視点】
事業所が不正行為の事実を知り得た時点で速
やかに報告又は改善措置を取ったもの
【加重の視点】
同一の不正行為について、命令又は指定の効
力停止処分を受けているとき
同一の不正行為について、行政指導(勧告含
む)を受けているとき
別の不正行為について、勧告、命令又は指定
の効力の停止処分を受けているとき
不正行為を主導した者が他の事業所で不正行

1

程度
+2 級(態様)
+1 級(態様)

+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
+1 月(期間)

▲1 月(期間)

+2 級(態様)

+1 級(態様)

▲1 級(態様)

+3 級(態様)
+1 級(態様)
+1 級(態様)
+1 級(態様)

重大な過失、重過失については、マニュアル内「4.3.2 故意、重過失、軽過失とは」を
参照のこと
2
上記、重過失と同様
3
この役員等とは事業所の管理者も含まれる

7