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【参考資料2】長谷川参考人提出資料 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49021.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第4回 1/15)《厚生労働省》 |
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う、医療事故に関わる調査の仕組みである。サ
に 3 つ目として記した本件を世に知らしめる
ベジさんご遺族はこれにより可能な限り正確な
ために 7 月 19 日に行った厚労省と外国特派員
調査が行われることを望んだ。しかしこれは 1
協会での会見の当日だった。遺族はこうでもし
通の手紙と共に叶わないこととなる。6 月に病
ないと息子の死のカルテのコピーを受け取るこ
院長名の「調査(依頼)を行わない」決定をし
とができなかった。
た旨の文書を受け取ったのである。我が国の制
度は、病院が了承しなければ調査自体がスター
トしないのだ。
カルテの内容
2 つ目のカルテ開示請求に対しての病院の回
限られた紙面でカルテの内容の全容を述べる
答は「閲覧は可能だが謄写は不可」というもの
ことは難しい。そこで決定的なことだけ述べる。
だった。つまり見せるのはよいがコピーは許可
看護記録には、次のような文が、入院当日 4
しない、というものだった。我が国のカルテ開
月 30 日( 日 )16 時 30 分 以 降、 急 変 し た 5 月
示は厚労省が定める「診療情報の提供等に関す
10 日(水)まで毎日、8 時 30 分、16 時 30 分、
る指針の策定について」により定められてい
23 時 30 分の 1 日に 3 回ずつ、ほぼ定刻に記載
る。 同 指 針 の 7 条 1 項 で は、
「医療従事者等
されている。
は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場
《精神運動興奮状態にあり、不穏、多動、爆発
合には、原則としてこれに応じなければならな
性が著しい。放置すれば患者が受傷するおそれ
い」としている。また、医療従事者等が開示を
が十分にある。
》
拒否できる場合は、①診療情報の提供が、第三
しかし、例えば心肺停止になる前日の 5 月 9
者の利益を害するおそれがある時、②診療情報
日、ケリーさんは過鎮静で舌根沈下も認められ
の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損な
下顎呼吸の状態であった。その時も、である。
うおそれがある時、の 2 点に限定されている。
さらには、急変する当日、声掛けへの反応も
しかしこれに応じなかったからと言って罰則が
やっとの状況の時でさえも。お読みの方ならわ
あるわけでもない。病院は強い。
かるだろう。患者さんの状態にかかわらず、身
そこで病院に対して 7 月 3 日に民事訴訟法
体拘束中なのでその要件を満たすような定型文
上の提訴予告通知を行った。さらに裁判所に文
を書いて(コピー&ペーストして)いることがう
書送付嘱託を申し立てて、病院に対し裁判所を
かがえる。
通じてカルテ開示を要請した。
その後病院は、7 月 12 日にカルテについて
私はこのことをサベジさん一家に伝えながら
あんたん
暗澹たる気持ちになった。と同時に怒りが込み
で たら め
の「説明会」を開催した。それは病院の会議室
上げてきた。なぜこんな出 鱈 目 が許されるの
で、時間は 30 分、延長しても 1 時間までで、
か?
職員が操作するパソコンからプロジェクターに
私は純粋に国家というものを信頼していた。
映し出すものを「見る」だけのものだった。コ
もちろん最終的に紛争となれば司法判断を仰ぐ
ピーを取ること、映し出された画面の写真を撮
ことになろうが、このような火を見るより明ら
ることも許可されなかった。
かな誤りや医療に対する姿勢に関しては、国
病院から開示すると連絡が入ったのは、まさ
444
閲覧情報:医学書院 10001
(厚生労働省)はきちんと指導してくれるだろう
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2024/12/24 11:30:39
に 3 つ目として記した本件を世に知らしめる
ベジさんご遺族はこれにより可能な限り正確な
ために 7 月 19 日に行った厚労省と外国特派員
調査が行われることを望んだ。しかしこれは 1
協会での会見の当日だった。遺族はこうでもし
通の手紙と共に叶わないこととなる。6 月に病
ないと息子の死のカルテのコピーを受け取るこ
院長名の「調査(依頼)を行わない」決定をし
とができなかった。
た旨の文書を受け取ったのである。我が国の制
度は、病院が了承しなければ調査自体がスター
トしないのだ。
カルテの内容
2 つ目のカルテ開示請求に対しての病院の回
限られた紙面でカルテの内容の全容を述べる
答は「閲覧は可能だが謄写は不可」というもの
ことは難しい。そこで決定的なことだけ述べる。
だった。つまり見せるのはよいがコピーは許可
看護記録には、次のような文が、入院当日 4
しない、というものだった。我が国のカルテ開
月 30 日( 日 )16 時 30 分 以 降、 急 変 し た 5 月
示は厚労省が定める「診療情報の提供等に関す
10 日(水)まで毎日、8 時 30 分、16 時 30 分、
る指針の策定について」により定められてい
23 時 30 分の 1 日に 3 回ずつ、ほぼ定刻に記載
る。 同 指 針 の 7 条 1 項 で は、
「医療従事者等
されている。
は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場
《精神運動興奮状態にあり、不穏、多動、爆発
合には、原則としてこれに応じなければならな
性が著しい。放置すれば患者が受傷するおそれ
い」としている。また、医療従事者等が開示を
が十分にある。
》
拒否できる場合は、①診療情報の提供が、第三
しかし、例えば心肺停止になる前日の 5 月 9
者の利益を害するおそれがある時、②診療情報
日、ケリーさんは過鎮静で舌根沈下も認められ
の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損な
下顎呼吸の状態であった。その時も、である。
うおそれがある時、の 2 点に限定されている。
さらには、急変する当日、声掛けへの反応も
しかしこれに応じなかったからと言って罰則が
やっとの状況の時でさえも。お読みの方ならわ
あるわけでもない。病院は強い。
かるだろう。患者さんの状態にかかわらず、身
そこで病院に対して 7 月 3 日に民事訴訟法
体拘束中なのでその要件を満たすような定型文
上の提訴予告通知を行った。さらに裁判所に文
を書いて(コピー&ペーストして)いることがう
書送付嘱託を申し立てて、病院に対し裁判所を
かがえる。
通じてカルテ開示を要請した。
その後病院は、7 月 12 日にカルテについて
私はこのことをサベジさん一家に伝えながら
あんたん
暗澹たる気持ちになった。と同時に怒りが込み
で たら め
の「説明会」を開催した。それは病院の会議室
上げてきた。なぜこんな出 鱈 目 が許されるの
で、時間は 30 分、延長しても 1 時間までで、
か?
職員が操作するパソコンからプロジェクターに
私は純粋に国家というものを信頼していた。
映し出すものを「見る」だけのものだった。コ
もちろん最終的に紛争となれば司法判断を仰ぐ
ピーを取ること、映し出された画面の写真を撮
ことになろうが、このような火を見るより明ら
ることも許可されなかった。
かな誤りや医療に対する姿勢に関しては、国
病院から開示すると連絡が入ったのは、まさ
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(厚生労働省)はきちんと指導してくれるだろう
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