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【参考資料2】長谷川参考人提出資料 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49021.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第4回 1/15)《厚生労働省》
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問う
「身体拘束」を

【判決文】

のはその際に被告病院が、北海道から九州まで

精神科病院の入院患者に対する行動の制限に

の私立精神科病院の理事、院長らの計 56 通も

当たっては、精神保健指定医が必要と認める場

の「意見書」を最高裁に提出してきたことであ

合でなければ行うことができないものとされ

る。
「圧」を感じざるを得なかった。そしてそ

(前提事実(4)

、精神医学上の専門的な知識や

の多くの意見書には「(この判決では)日本の精

経験を有する精神保健指定の裁量に委ねられて

神医療は崩壊する」とのくだりが見られた。

いるとしても、行動制限の中でも身体的拘束

しかし 2021 年 10 月 19 日に最高裁は、上告

は、身体の隔離よりも更に人権制限の度合いが

受理申立てを受理しない決定をし、高裁判決が

著しいものであり、当該患者の生命の保護や重

確定したのである。

大な身体損傷を防ぐことに重点を置いたもので
あるから、これを選択するに当たっては特に慎
重な配慮を要するものといえ、上記アないしウ

残された疑問、課題

に照らすと、告示第 130 号の「多動又は不穏

最後に、残された疑問、課題を端的に述べる。

が顕著である場合」(第 4 の 2 イ)又は「精神障

一也さんのこの状況で、強制的な注射による

害のために、そのまま放置すれば患者の生命に
まで危険が及ぶおそれがある場合」(同ウ)に
該当するとして、12 月 14 日午後 1 時 45 分の

薬物投与は必要だったのか?
障害者権利条約の観点からも、そもそも“強
制治療”は許されるのか?

時点で身体的拘束を必要と認めた A 医師の判

一也さんへの関わりの根底には、ある身体拘

断は、早きに失し、精神保健指定医に認められ

束の指針の本に述べられているような「圧倒的

た身体的拘束の必要性の判断についての裁量を

多数で対応することは相手の戦意を喪失させる

逸脱するものであり、本件身体的拘束を開始し

ことにつながる」という考えがあるのではない

たことは違法というべきである。

か?
そこには「ケア」という文脈はあるのか?

以上のような判決により一也さんに対しての
身体拘束は医師の裁量の逸脱があるとして、損

最高裁で判決が確定した 1 か月後、日本精

害賠償請求を認めた。法廷ではいつも冷静で穏

神科病院協会は会長自らが記者会見をし、本判

やかな女性弁護士が涙を流していた。会見で父

決を「到底容認できない」という声明を発出し

の大畠正晴さんは「(息子が入院した)12 月 6 日

た。もしも「日本の精神医療が崩壊する」のな

に戻してくれと言いたい」
「あの子が浮かばれ

ら、その崩壊する「医療」とはなんだろう?

るためにも日本の身体拘束はこれっきりにして

厚労省は 30 年ぶりに身体拘束の基準を定め

ほしい」と涙を流して訴えた。笑顔はなかった。

た大臣告示の改定を行う提案を行った。改善さ
れるのかと思いきや、これまでにない「治療が

上告受理申立てを受理せず、
高裁判決が確定

困難」という文言が加わりそうになっているこ
とに、身体拘束の“要件緩和”との批判が起き

日本の司法は三審制である。被告病院は、最

ている。

高裁に上告受理申立てを行ったのだが、驚いた

閲覧情報:医学書院 10001

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vol.25 no.6 精神看護 Nov 2022
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2024/12/24 11:32:15