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【参考資料2】長谷川参考人提出資料 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49021.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第4回 1/15)《厚生労働省》
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た。頭が真っ白になりながらも必死に文字を

看護師に対する暴力行為が見られたことや、亡

追った。

一也が大柄な男性であることなどの事情を考慮

一審判決は、
「医師には広い裁量があり、身

しても、本件身体的拘束を開始した時点では、

体拘束の実施要件を定めた精神保健福祉法第

告示第 130 号の「多動又は不穏が顕著である

37 条 1 項基準にも“主として”とあるのだか

場合」(第 4 の 2 イ)に該当するとは認めがたい。

ら、本件身体拘束の開始及び継続には何ら違法
性はない」とした。

さらには、人員の確保と身体拘束の重大性の

「理不尽」

関連について名古屋高裁の判決文は以下のよう

この言葉が軽いと感じられてしまうほどの結

に述べた。

果だった。
【判決文】

逆転勝訴。名古屋高裁の判決文

被控訴人は、12 月 14 日のように看護師 8 名
での対応と同様な対応を常に継続することは人員

原告である両親は当然のことながら控訴した。

的に極めて困難である旨主張しており、看護記録

控訴理由書にはこのように書いた。
「医師は

中にも、T 医師が「マンパワー足りず注射困難な

“どのような治療法を用いるか”
“どのような治

時は中止とする」と指示をする記載がみられるか

療判断をするか”に関してはもちろん一定のア

ら(乙 A ③〔20 頁〕)、必要な場面において十分な

ローワンス(裁量) がある」が、
「今回は、医

人員を確保できない場合が生じることも想定され

師が医療行為を、規律する法令に従って専門家

る。しかしながら、亡一也に対して必要な医療行

としての裁量を行使したかが争点である」と。

為を行うといった限定的な場面において、被控訴

その結果、名古屋高裁では、身体拘束の開始

人病院には、その都度、相当数の看護師を確保し

時からの違法を認める逆転勝訴となった。名古

なければならないことによる諸々の負担等が生じ

屋高裁の判決文は次のように述べている。

るとしても、身体的拘束は入院患者にとっては重
大な人権の制限となるものであるから、告示第

【判決文】

130 号の趣旨に照らすと、患者の生命や身体の安

本件身体的拘束の開始を判断した 12 月 14

全を図るための必要不可欠な医療行為を実施する

日午後 1 時 45 分の時点では、亡一也には診察

のに十分な人員を確保することができないような

に対し興奮、抵抗はなかったこと、本件診療経

限定的な場面においてのみ身体的拘束をすること

過を見ても、同日朝からの亡一也の言動は意味

が許されるものと解され、必要な診察を問題なく

不明な発言をしたり(午前 7 時 30 分頃)、
「ケイ

することができた 12 月 14 日午後 1 時 45 分の時

ヤ ク 違 反 や 」 と 繰 り 返 し 話 し た り( 同 10 時

点では「身体的拘束以外によい代替方法がない

頃)
、一方的に話などしたり(正午頃)する一方

場合」には当たらなかったものというべきである。

で、薬は拒否なく服用し(午前 7 時 30 分頃)、
昼食をすべて食べ食器の返却に応じた(正午頃)

そして判決は、身体拘束が隔離よりもさらに

というのであり、早朝から暴力的言動は一切見

人権制限の度合いが著しいとし、以下のように

られなかったことに照らすと、その前日までに

述べた。

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閲覧情報:医学書院 10001

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2024/12/24 11:32:15