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【参考資料2】長谷川参考人提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49021.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第4回 1/15)《厚生労働省》
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精神科病院における身体的拘束



身体的拘束の実施状況

上述したとおり、告示 130 号基準において、身体的拘束はあくまで「やむを得ない処置」であ
り、
「できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならない」と定められている。
しかし、現状においては、身体的拘束を受ける患者は増加してきており、その人数は諸外国と比
較して多い。本項では、
統計及び研究によって把握されている身体的拘束の状況について述べる。
(1)身体的拘束の実施数の増加
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課が「精神保健福祉資料」(通称「630
調査」)によって身体的拘束の把握を開始した平成 15(2003)年から、令和 4(2022)年までの、
身体的拘束を受けた患者の人数の推移を図に示す。
身体的拘束を受けた患者数は、平成 15(2003)年から平成 25(2013)年の間に 2 倍に達し、
平成 29(2017)年にピークを迎えた後、現在まで 1 万人超の状態が続いている。

(人)

日本の精神科病院において身体的拘束が実施(指示)された人数

14,000

12,528

12,000
10,229
9,283

10,000

10,903

8,193

8,000
6,000 5,109

11,316

10,875

10,298

5,623

6,786
2016 年以前ː身体的拘束が 実施

2017 年以降ː身体的拘

された人数

束が指示された人数

4,000
2,000
0
2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

(年)

(注)人数は各年の 6 月 30 日時点の値である。
(出典)厚生労働省「精神保健福祉資料」平成 15 ~令和 4 年度を基に筆者作成。

(2)患者に対する拘束期間
では、身体的拘束はどの程度の期間にわたって実施されるのであろうか。
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所の研究班が、精神科を有する 188 病院を対
象として分析した調査によれば、令和元(2019)年 6 月時点における患者に対する身体的拘束
指示期間及び期間ごとの割合は、表 1 のとおりである(6)。


山之内芳雄『精神病床における行動制限に関する検討』(令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 障
害者政策総合研究事業(精神障害分野)医療計画、障害福祉計画の効果的なモニタリング体制の構築のための研
究 分 担 研 究 報 告 書 )2020, p.71. 厚 生 労 働 科 学 研 究 成 果 デ ー タ ベ ー ス <https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/
files/2019/192131/201918037A_upload/201918037A0007.pdf>

国立国会図書館 調査及び立法考査局

レファレンス

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884 号

2024. 8

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