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【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》 |
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日本では、ポリオウイルスは感染症法第6条第 25 項において四種病原体等に分類されており、GAPⅣ
によるバイオリスク管理とは異なる。また、Sabin 株はワクチン株として、人を発病させるおそれがほとんど
ないことから、感染症法での病原体管理に関する規制対象外とされている(図表8)。
図表8
GAP と感染症法上の取扱いの比較
事例
GAPⅣの要件
管理対象
全てのポリオウイルス株(WPV、
VDPV、OPV 様ポリオウイルス
を含む Sabin 株)
管理内容
所持、移動の管理 • 施設要件
(GAPⅣ Annex 要件対応、施設
基準、適切な排水処理等)
定期的な監査
緊急時対応計画及び PEF にお
いて策定する緊急計画(以下
「PEF の緊急計画」という。)
事故等の対応
ばく露、施設からの漏出等につ
いて国への報告
ばく露者等の個室管理(病院、
自宅)
19
感染症法上の取扱い
WPV、VDPV に限定。
Sabin 株はワクチン株として病原体等管理
の対象外(感染症法第6条第 23 項に規定
する厚生労働大臣が指定するもの(平成
19 年厚生労働省告示第 200 号)に基づく)
感染症法第 56 条の 24(施設の基準)に規
定する厚生労働省令で定める技術上の基
準(感染症法施行規則第 31 条の 30 に定
める要件(施設の基準)
感染症法第 56 条の 28 及び第 56 条の 29
に基づき、事故(盗取、所在不明など)及び
災害(地震など)時の国等への報告義務。
ポリオを発症した患者については感染症法
上二類感染症であることから、感染症法第
14 条及び第 15 条に基づく調査・報告や、
同法第 19 条等に基づく入院勧告等の対応
を行う。なお、ばく露者、無症状病原体保有
者等に対する入院措置等は規定されてい
ない。
WPV、又は VDPV に起因する公衆衛生上
の深刻なインパクトのある、PV のばく露(感
染)、環境からの検出、施設からの漏出等
の事案については国(IHR focal point)を介
して WHO に報告。(国際保健規則
(IHR2005))
によるバイオリスク管理とは異なる。また、Sabin 株はワクチン株として、人を発病させるおそれがほとんど
ないことから、感染症法での病原体管理に関する規制対象外とされている(図表8)。
図表8
GAP と感染症法上の取扱いの比較
事例
GAPⅣの要件
管理対象
全てのポリオウイルス株(WPV、
VDPV、OPV 様ポリオウイルス
を含む Sabin 株)
管理内容
所持、移動の管理 • 施設要件
(GAPⅣ Annex 要件対応、施設
基準、適切な排水処理等)
定期的な監査
緊急時対応計画及び PEF にお
いて策定する緊急計画(以下
「PEF の緊急計画」という。)
事故等の対応
ばく露、施設からの漏出等につ
いて国への報告
ばく露者等の個室管理(病院、
自宅)
19
感染症法上の取扱い
WPV、VDPV に限定。
Sabin 株はワクチン株として病原体等管理
の対象外(感染症法第6条第 23 項に規定
する厚生労働大臣が指定するもの(平成
19 年厚生労働省告示第 200 号)に基づく)
感染症法第 56 条の 24(施設の基準)に規
定する厚生労働省令で定める技術上の基
準(感染症法施行規則第 31 条の 30 に定
める要件(施設の基準)
感染症法第 56 条の 28 及び第 56 条の 29
に基づき、事故(盗取、所在不明など)及び
災害(地震など)時の国等への報告義務。
ポリオを発症した患者については感染症法
上二類感染症であることから、感染症法第
14 条及び第 15 条に基づく調査・報告や、
同法第 19 条等に基づく入院勧告等の対応
を行う。なお、ばく露者、無症状病原体保有
者等に対する入院措置等は規定されてい
ない。
WPV、又は VDPV に起因する公衆衛生上
の深刻なインパクトのある、PV のばく露(感
染)、環境からの検出、施設からの漏出等
の事案については国(IHR focal point)を介
して WHO に報告。(国際保健規則
(IHR2005))