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【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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日本では、ポリオウイルスは感染症法第6条第 25 項において四種病原体等に分類されており、GAPⅣ
によるバイオリスク管理とは異なる。また、Sabin 株はワクチン株として、人を発病させるおそれがほとんど
ないことから、感染症法での病原体管理に関する規制対象外とされている(図表8)。
図表8

GAP と感染症法上の取扱いの比較

事例

GAPⅣの要件

管理対象

 全てのポリオウイルス株(WPV、
VDPV、OPV 様ポリオウイルス
を含む Sabin 株)

管理内容

 所持、移動の管理 • 施設要件
(GAPⅣ Annex 要件対応、施設
基準、適切な排水処理等)
 定期的な監査
 緊急時対応計画及び PEF にお
いて策定する緊急計画(以下
「PEF の緊急計画」という。)

事故等の対応

 ばく露、施設からの漏出等につ
いて国への報告
 ばく露者等の個室管理(病院、
自宅)

19

感染症法上の取扱い
 WPV、VDPV に限定。
 Sabin 株はワクチン株として病原体等管理
の対象外(感染症法第6条第 23 項に規定
する厚生労働大臣が指定するもの(平成
19 年厚生労働省告示第 200 号)に基づく)
 感染症法第 56 条の 24(施設の基準)に規
定する厚生労働省令で定める技術上の基
準(感染症法施行規則第 31 条の 30 に定
める要件(施設の基準)

 感染症法第 56 条の 28 及び第 56 条の 29
に基づき、事故(盗取、所在不明など)及び
災害(地震など)時の国等への報告義務。
 ポリオを発症した患者については感染症法
上二類感染症であることから、感染症法第
14 条及び第 15 条に基づく調査・報告や、
同法第 19 条等に基づく入院勧告等の対応
を行う。なお、ばく露者、無症状病原体保有
者等に対する入院措置等は規定されてい
ない。
 WPV、又は VDPV に起因する公衆衛生上
の深刻なインパクトのある、PV のばく露(感
染)、環境からの検出、施設からの漏出等
の事案については国(IHR focal point)を介
して WHO に報告。(国際保健規則
(IHR2005))