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【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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都道府県は、緊急時対応計画で想定されている事案等を参考に、ポリオの発生やポリオウイルスの伝
播が確認された場合に備え、事前に必要な対応について検討の上、準備することが望ましい。
PEF からの漏出等の緊急時において、必要に応じて地域住民への情報提供を行う必要がある。
地域においてヒトからポリオウイルスが検出された場合(疑いを含む)は、感染症法第 15 条に基づく積
極的疫学調査の一環として必要な検査の実施及びその結果分析を行い、厚生労働省への報告や、管内
市町村への情報提供等を行う必要がある。
環境水サーベイランスなどでポリオウイルスが検出された場合は、検出株を解析することにより、海外
からの感染者を介したポリオウイルスの流入、PEF からの漏出のいずれに該当する事案なのかなどを見
極めることが重要である。状況に応じてポリオウイルスの封じ込めに向けた対応を行う。また、必要に応じ
て地域住民への情報提供や相談対応等を行う。事象発生時のリスクに応じて適時環境水サーベイランス
の強化を行い、ポリオウイルスを検出した場合、その他、PEF による環境の安全対策の実施には厚生労
働省や PEF 等と連携して対処することが望ましい。
また、都道府県は、危機管理部局や衛生部局のほか、下水道関係部局、商工課などの庁内関係部局
とも情報共有・連携することが重要である。また、必要に応じて、隣接する自治体とも情報共有・連携する
ことも想定される。(例:海域に漏出した場合に備えて隣接自治体との対応を協議しておく等)
【PEF が所在する地域を管轄する保健所設置市区】
保健所設置市区は、保健所を有するため、感染症法上、都道府県と同様の業務を実施しつつ、必要に
応じて、市町村としての業務を行うこととなる。
このため、PEF が所在する地域を管轄する保健所設置市区は、平時から漏出等の緊急時に備えるとと
もに、管内でポリオウイルスが検出された場合は、必要な検査の実施や積極的疫学調査等を通じた患者
の発生動向の把握、厚生労働省への報告を行う必要がある。
平時より緊急時における対応について確認し、PEF や医療機関と連携して、緊急時における個室管理
や検査体制の確保、医療の提供等について計画的に準備を行う。また、緊急時に備えて必要な研修・訓
練の実施や緊急時の連絡網の確認等を行うことが重要である。
地域においてヒトからポリオウイルスが検出された場合(疑いを含む)は、感染症法第 15 条に基づく積
極的疫学調査の一環として必要な検査の実施及びその結果分析を行う。あわせて、厚生労働省へも報告
を行うことが重要である。
環境水サーベイランスなどでポリオウイルスが検出された場合には、都道府県と連携して環境水サー
ベイランスの強化を実施するなど、ポリオウイルスの封じ込めに向けた対応を取ることが重要である。必
要に応じて、管轄の都道府県や隣接する市町村への情報共有や、管内住民への情報提供や相談対応等
を行う。
【PEF が所在する地域を管轄する市町村】
市町村は、住民に最も近い行政単位であり、住民に対する予防接種や、緊急時における支援に関し、
迅速かつ的確に対応することが求められる。
PEF が所在する地域を管轄する市町村は、管轄の都道府県と連携して、平時より、緊急時における必
要な対応を確認し、ばく露者等の移送や検査体制の確保、医療の提供等について計画的に準備を行うこ
とが望ましい。また、緊急時に備えて必要な研修・訓練の実施や緊急時の連絡網の確認等を行うことが重
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