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【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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り、封じ込め境界内のスペースとしての全ての要件を満たさなければならない。
・ポリオウイルスが保管、操作、処理、廃棄される全ての封じ込め施設に、バイオハザード標識を付ける
こと。ポリオウイルスの保管、操作、処理、廃棄に係る作業エリアへの入り口の目立つ場所に標識を
掲示し、許可された人員のみ立ち入ることとする。緊急連絡先の電話番号を常に表示し、最新の状
態に保つこととする。
・流水と薬用石鹸、除染剤を備えたハンズフリー装置によって操作される手洗いシンクを、封じ込め境
界内及び出口付近に設置する。なお、リスク評価に基づき、本設備と同等以上の除染設備があると
判断される場合には、代替の設備を用いることも認められる。
・全ての出口を明らかに表示(退出ルート)し、非常口ドアにアラームを設置する。
・封じ込め区域から持ち出す材料の除染は、「5.4.6 滅菌等」を踏まえ、検証済みの手順により滅菌/除
染するか、又は「5.4.4 運搬」に準拠する。
・製造プロセスと中間産物の輸送は、漏出テストと検証が行われた閉鎖システムで実施する必要がある。
(退出時のシャワー)
PEF は、封じ込め区域からの退出の手順と退出時シャワー(ばく露等の緊急時の対応を含む)の要件を、
施設固有のリスク評価によって決定する必要がある。それらの手順について、文書化、教育・訓練を行う
こと。
(キルタンク)
PEF は、キルタンク68室又はそれに相当するものを設ける場合は、一次封じ込め区域における全ての構
造、密閉、及び HVAC 要件を満たすことが望ましい。
(空調・HEPA フィルター)
空調システムは、燻蒸用の密閉可能なダクト、排気 HEPA フィルター、給気の逆流防止、気流の流れを
容易に検証できるようなモニター/アラームを備えた専用の換気システムにより気流の方向を制御・維持
する。なお、少量 (量及び濃度) のポリオウイルスを扱う施設において代替対策を適用する場合、厚生労
働省の承認を得ること。
(動物施設)
PEF は、ポリオウイルス動物施設についても、リスク評価に基づき、下記の1~9を含め適切に管理す
る。そのほか、以下の事項を実施するとともに、文部科学省「研究機関等における動物実験等の実施に
関する基本指針」69に準拠すること。
1.動物施設についても封じ込め基準に準拠し、GAPⅣで概説されている他の全ての管理と一致してい
ることを確認する。
2.ポリオウイルスに感染した動物の安全な取扱い(接種、採取、サンプリング、動物の剖検の実施及
び作業者の傷害やばく露を防ぐためのその他の操作を含む)に係る責任者を任命し、必要な教育訓
練・監督を行う。
3.感染性ポリオウイルスを用いる全ての動物操作について、一次封じ込めを維持することが検証され
68 キルタンクとして高圧蒸気滅菌装置、バッチ式殺菌・消毒装置、薬液(消毒剤)投入保持装置などが挙げられる。
69 文部科学省:研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/06060904.htm

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