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【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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(地方公共団体が平時から実施すべきこと)
・都道府県及び保健所設置市区は、国、JIHS、地方衛生研究所等及び PEF 等から提供された情報や媒
体を活用しながら、地域の実情に応じた方法で、住民に対してポリオに関する基本的な情報を含め、情
報提供・共有を行うことが望ましい。なお、PEF の安全性の確保や偏見・差別等を防ぐ等の観点から、
情報提供・共有で扱う内容や、情報提供・共有を行う対象範囲については慎重に検討する。
・また、緊急時において速やかに関連情報の住民への情報提供・共有体制を構築できるよう、国及び
JIHS や地方衛生研究所等からの助言のもと、住民からの相談体制の整備方法61、リスクコミュニケーシ
ョンの在り方、その実施者などについて、あらかじめ検討を行うことが重要である。
・都道府県及び保健所設置市区は、PEF や地方衛生研究所等との連携のもと、地域におけるポリオ等
感染症対策に必要な情報を収集し、地域におけるポリオ等総合的な感染症の情報の発信拠点として、
感染症についての情報共有、相談等のリスクコミュニケーションを行うことが期待される。
(PEF が平時から実施すべきこと)
・PEF は、自施設の役割や封じ込めに向けた対策、緊急時における対応など、日頃から地域住民等との
双方向のコミュニケーションを図ることが望ましい。なお、ポリオウイルスが漏出したなどの場合には、
地域産業にも影響を及ぼす可能性があるため、地域の商工組合、漁協等、情報提供等を行う対象・範
囲について都道府県及び保健所設置市区と連携して検討することが望ましい。
・地域住民等からの相談や問い合わせを受け付けるコールセンターを設置する等の体制を整備すること
が望ましい。
・緊急時において地域住民等や作業従事者の同居家族等への情報提供・共有体制を速やかに構築で
きるよう、都道府県及び保健所設置市区と連携して対応方法を確認することが期待される。

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厚生労働省が設置している感染症・予防接種相談窓口(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkakukansenshou01/inful_consult.html)の周知・案内等も方法の 1 つとして想定される。

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