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【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》 |
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・ポリオウイルスの使用の年月日
・滅菌等に係るポリオウイルスの種類
・ポリオウイルスの受入れ又は払出しをした者の氏名
・実験室への立入り又は退出をした者の氏名
・ポリオウイルスの使用に従事する者の氏名
・ポリオウイルス及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日、方法及び場所
・実験室への立入り又は退出の年月日
・施設や設備などの点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者
の氏名
様式は感染症発生予防規程の作成指針(令和5年9月厚生労働省感染症対策課)、「病原体等菌株台
帳」、「病原体等保管使用記録簿」及び「実験室入退出記録簿」の様式例 74を適時参照の上、施設ごとの
取扱い内容を踏まえて作成する。なお、ポリオウイルスの保管数と量、保管場所を把握できる帳簿とする
こと。
記録は、紙媒体又は電子媒体により、初回封じ込め認証スキームの監査から最低6年間保管し、次の
封じ込め認証スキームの監査の際に利用可能にする。
PEF は、ポリオウイルスの在庫について正確で最新の情報を把握・管理する方法を確立し、所持リスト
として記録するとともに、維持すること。また、その記録のバックアップ手段を整えること。
(参考)厚生労働省:感染症発生予防規程の作成指針
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kekkaku-kansenshou17/03.html
5.4.3 保管、分与、移動、取扱い等の変更があった場合の届出
PEF は、施設内の実験室間又は施設内外へポリオウイルスを移動する場合、上級管理者又は上級管
理者より委任を受けた責任者による承認を得るとともに、その内容を記録、保管する。なお、ポリオウイル
スの移動は、「5.4.4 運搬」に準拠すること。
PEF は、所持リストをリスクに応じた頻度、方法で点検するとともに、所持しているポリオウイルスを必
要最小限に抑えるための対策を講じること。
PEF は、ポリオウイルスの保管に使用される区域について、許可されていない人員による立入りに対し
て、セキュリティ等により安全確保策を講じること。
PEF は、ポリオウイルスの保管について、リスク評価に基づき、適切な封じ込め条件下で行うこと。また、
その保管方法については感染症法第 56 条の 25 に基づき適切に保管するとともに、GAP に基づく対応に
ついて厚生労働省より承認を得ること。
PEF は、ポリオウイルスを保管する区域には、バックアップ用の非常用電源と、冷凍庫を監視するため
の記録及び警報システムを整備すること。
5.4.4 運搬
PEF は、ポリオウイルス又はポリオウイルスを含む可能性のある検体等を施設の封じ込め区域の内外
に安全かつ確実に輸送する際は、感染症法の規定に則り適切に実施する必要があり、その手順について
文書として定めること。なお、Sabin 株1~3型についても WPV と同様に対応することが望ましい。
74
厚生労働省:感染症発生予防規程の作成指針
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kekkaku-kansenshou17/03.html
42
・滅菌等に係るポリオウイルスの種類
・ポリオウイルスの受入れ又は払出しをした者の氏名
・実験室への立入り又は退出をした者の氏名
・ポリオウイルスの使用に従事する者の氏名
・ポリオウイルス及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日、方法及び場所
・実験室への立入り又は退出の年月日
・施設や設備などの点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者
の氏名
様式は感染症発生予防規程の作成指針(令和5年9月厚生労働省感染症対策課)、「病原体等菌株台
帳」、「病原体等保管使用記録簿」及び「実験室入退出記録簿」の様式例 74を適時参照の上、施設ごとの
取扱い内容を踏まえて作成する。なお、ポリオウイルスの保管数と量、保管場所を把握できる帳簿とする
こと。
記録は、紙媒体又は電子媒体により、初回封じ込め認証スキームの監査から最低6年間保管し、次の
封じ込め認証スキームの監査の際に利用可能にする。
PEF は、ポリオウイルスの在庫について正確で最新の情報を把握・管理する方法を確立し、所持リスト
として記録するとともに、維持すること。また、その記録のバックアップ手段を整えること。
(参考)厚生労働省:感染症発生予防規程の作成指針
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kekkaku-kansenshou17/03.html
5.4.3 保管、分与、移動、取扱い等の変更があった場合の届出
PEF は、施設内の実験室間又は施設内外へポリオウイルスを移動する場合、上級管理者又は上級管
理者より委任を受けた責任者による承認を得るとともに、その内容を記録、保管する。なお、ポリオウイル
スの移動は、「5.4.4 運搬」に準拠すること。
PEF は、所持リストをリスクに応じた頻度、方法で点検するとともに、所持しているポリオウイルスを必
要最小限に抑えるための対策を講じること。
PEF は、ポリオウイルスの保管に使用される区域について、許可されていない人員による立入りに対し
て、セキュリティ等により安全確保策を講じること。
PEF は、ポリオウイルスの保管について、リスク評価に基づき、適切な封じ込め条件下で行うこと。また、
その保管方法については感染症法第 56 条の 25 に基づき適切に保管するとともに、GAP に基づく対応に
ついて厚生労働省より承認を得ること。
PEF は、ポリオウイルスを保管する区域には、バックアップ用の非常用電源と、冷凍庫を監視するため
の記録及び警報システムを整備すること。
5.4.4 運搬
PEF は、ポリオウイルス又はポリオウイルスを含む可能性のある検体等を施設の封じ込め区域の内外
に安全かつ確実に輸送する際は、感染症法の規定に則り適切に実施する必要があり、その手順について
文書として定めること。なお、Sabin 株1~3型についても WPV と同様に対応することが望ましい。
74
厚生労働省:感染症発生予防規程の作成指針
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kekkaku-kansenshou17/03.html
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