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【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》 |
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事態につながるおそれのあるばく露や漏出等の事態を把握した場合には、24 時間以内に WHO へ通報す
る必要がある。
そのため、PEF は、ばく露及び漏出等の封じ込めの破綻(又はその疑い)を生じた場合は、前項に示す
ように、既存の法令によって報告が規定されている事項については、遅滞なく報告するとともに、それ以外
のポリオウイルスによる感染症が発生又は蔓延するおそれがある事態についても、遅滞なく厚生労働省、
地方公共団体、その他関係機関へ報告する。
また、ポリオウイルスにばく露又は感染した者に対する個室管理や治療等の対応については、緊急時
対応計画に沿って、速やかに対応する(「6.ポリオウイルスに対する緊急時対応計画策定」参照)。
5.5
健康管理
PEF は、ポリオウイルスを取扱う施設の作業従事者に加え、作業従事者の同居家族等82や、施設を出
入りする委託業者、訪問者についても健康リスクを評価し、ばく露に伴う健康被害を予防するための措置
を講じることが望ましい。
5.5.1 健康診断等
PEF は、職場における労働者の安全と健康を確保することが重要である。
特に、封じ込め区域において作業する作業従事者については、安全な作業等が可能かどうか、作業者
本人の同意の下で、十分な免疫を獲得しているかどうかなど必要な情報を入手した上で、安全確保のた
めに就業上必要な配慮や適正配置を講じることが望ましい。
なお、5.2.7 にも記載したところであるが、当文書に記載された内容と併せて、職場環境や個人情報の取
扱いなどについては、関係法令も遵守して対応することが重要である。
5.5.2 予防接種、中和抗体価測定
ポリオウイルスが適切な条件で除染されていない状態の封じ込め区域に入る全ての作業従事者、委託
業者、訪問者等は、ポリオウイルスに対する免疫を有していることが望ましい。そのため、PEF は、リスク
評価に基づき、封じ込め区域への立入り及び作業に当たって必要となる予防接種に関する方針を文書と
して定め、適切に実施すること。
具体的には、使用するポリオウイルス型に対する中和抗体価検査によりポリオウイルスに対する免疫
を確保していること83を作業者本人の同意の下で、労働衛生の専門家等が確認し、免疫を有さない人員の
立入り・作業の可否判断をするなど、作業者が安全に業務を実施できることを想定した対応が重要と考え
られる。抗体価検査により免疫を有していないことが判明した場合には、追加の予防接種ののち、抗体価
検査により抗体価誘導を確認する。これらの対応に必要となる検査、追加の予防接種に要する費用は、
PEF が負担するものとする。
ただし、封じ込め区域が適切に除染されており、リスク評価の結果、ばく露等のリスクが低いと判断され
る状態の場合には、立入りの際に適切な保護措置を取ることを前提に、予防接種に関する要件を免除す
ることも可能である。その際、封じ込め区域に立ち入る者の予防接種歴について確認することが望ましい。
82 作業従事者を通じて、問診票などにより同居家族等の健康状態についての定期的な確認や、同居家族等においてポリオウイルスへ
の感染が疑われるような症状があれば報告を求めること等が想定される。
83 原則として、ポリオウイルスに対する中和抗体価が 1:8 以上であることを基準とする。
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る必要がある。
そのため、PEF は、ばく露及び漏出等の封じ込めの破綻(又はその疑い)を生じた場合は、前項に示す
ように、既存の法令によって報告が規定されている事項については、遅滞なく報告するとともに、それ以外
のポリオウイルスによる感染症が発生又は蔓延するおそれがある事態についても、遅滞なく厚生労働省、
地方公共団体、その他関係機関へ報告する。
また、ポリオウイルスにばく露又は感染した者に対する個室管理や治療等の対応については、緊急時
対応計画に沿って、速やかに対応する(「6.ポリオウイルスに対する緊急時対応計画策定」参照)。
5.5
健康管理
PEF は、ポリオウイルスを取扱う施設の作業従事者に加え、作業従事者の同居家族等82や、施設を出
入りする委託業者、訪問者についても健康リスクを評価し、ばく露に伴う健康被害を予防するための措置
を講じることが望ましい。
5.5.1 健康診断等
PEF は、職場における労働者の安全と健康を確保することが重要である。
特に、封じ込め区域において作業する作業従事者については、安全な作業等が可能かどうか、作業者
本人の同意の下で、十分な免疫を獲得しているかどうかなど必要な情報を入手した上で、安全確保のた
めに就業上必要な配慮や適正配置を講じることが望ましい。
なお、5.2.7 にも記載したところであるが、当文書に記載された内容と併せて、職場環境や個人情報の取
扱いなどについては、関係法令も遵守して対応することが重要である。
5.5.2 予防接種、中和抗体価測定
ポリオウイルスが適切な条件で除染されていない状態の封じ込め区域に入る全ての作業従事者、委託
業者、訪問者等は、ポリオウイルスに対する免疫を有していることが望ましい。そのため、PEF は、リスク
評価に基づき、封じ込め区域への立入り及び作業に当たって必要となる予防接種に関する方針を文書と
して定め、適切に実施すること。
具体的には、使用するポリオウイルス型に対する中和抗体価検査によりポリオウイルスに対する免疫
を確保していること83を作業者本人の同意の下で、労働衛生の専門家等が確認し、免疫を有さない人員の
立入り・作業の可否判断をするなど、作業者が安全に業務を実施できることを想定した対応が重要と考え
られる。抗体価検査により免疫を有していないことが判明した場合には、追加の予防接種ののち、抗体価
検査により抗体価誘導を確認する。これらの対応に必要となる検査、追加の予防接種に要する費用は、
PEF が負担するものとする。
ただし、封じ込め区域が適切に除染されており、リスク評価の結果、ばく露等のリスクが低いと判断され
る状態の場合には、立入りの際に適切な保護措置を取ることを前提に、予防接種に関する要件を免除す
ることも可能である。その際、封じ込め区域に立ち入る者の予防接種歴について確認することが望ましい。
82 作業従事者を通じて、問診票などにより同居家族等の健康状態についての定期的な確認や、同居家族等においてポリオウイルスへ
の感染が疑われるような症状があれば報告を求めること等が想定される。
83 原則として、ポリオウイルスに対する中和抗体価が 1:8 以上であることを基準とする。
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