よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
なお、滅菌に関する取扱いについては、厚生労働省「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」77
も適時参照のこと。
PEF は、将来的に IPV 製剤への使用、品質管理や検査・研究などを目的とし、ポリオウイルスを不活化
する際は、適切な方法を選択し効果的に実施できるよう、手順を文書として定め、適切に実施することが
望ましい。
ポリオウイルス材料の不活化作業を実施する各人員は、初めて手順を実施するときに不活化手順が成
功したことを確認する必要がある。
PEF は、ポリオウイルス封じ込め区域外で作業を行うための不活化の結果について、以下を含む文書
として記録し、一定期間保管する。
1.材料の内容と使用者
2.不活化を行った日付
3.滅菌の説明/識別情報及び輸送先
4.不活化方法と検証方法
5.不活化を行った者の氏名又は材料の使用者の連絡先(所属等)
6.その他関連情報
(除染)
PEF は、機器、器具及びその他物品を、点検する前又はポリオウイルス封じ込め区域から持ち出す前
に適切に除染する必要があり、当該手順を文書として定め、適切に実施すること。
点検時に機器の除染が不可能な場合には、装置が稼働中に使用される場合と同じ封じ込め条件で、
封じ込め区域内で点検すること。
PEF は、検証テストで感染性ポリオウイルスが存在しないことが証明されるまで、機器、器具又はその
他の処理された物品を点検したり、物理学的封じ込めから撤去したりすることはできない。PEF は、機器の
除染の結果を、以下を含む文書として記録し一定期間保管する。
1.機器の管理者
2.除染の日付
3.機器の説明/識別情報及び移動先
4.除染方法とその検証方法
5.除染を実施した人員の記録と連絡先情報
6.その他関連情報
5.4.7 排水処理
PEF は、封じ込め区域内からの全ての廃水 (非常用シャワー排水、洗眼排水、手洗い排水、滅菌されて
いないオートクレーブ排水を含む)について、検証済みの不活化手順に則り除染する。PEF は、ポリオウイ
ルスの封じ込め境界を通過する全ての液体に関わる施設又は設備(Services/Utilities)に逆流防止措置を
行い、トラップ、シンク、非常用シャワーの排水口からの漏出を防止する。
また、非専用(共用)の排水処理システムについては、厚生労働省によって承認されたリスク評価に基づ
き、相互汚染リスクに対する緩和策を講じる。
77 厚生労働省:感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000911978.pdf
45
も適時参照のこと。
PEF は、将来的に IPV 製剤への使用、品質管理や検査・研究などを目的とし、ポリオウイルスを不活化
する際は、適切な方法を選択し効果的に実施できるよう、手順を文書として定め、適切に実施することが
望ましい。
ポリオウイルス材料の不活化作業を実施する各人員は、初めて手順を実施するときに不活化手順が成
功したことを確認する必要がある。
PEF は、ポリオウイルス封じ込め区域外で作業を行うための不活化の結果について、以下を含む文書
として記録し、一定期間保管する。
1.材料の内容と使用者
2.不活化を行った日付
3.滅菌の説明/識別情報及び輸送先
4.不活化方法と検証方法
5.不活化を行った者の氏名又は材料の使用者の連絡先(所属等)
6.その他関連情報
(除染)
PEF は、機器、器具及びその他物品を、点検する前又はポリオウイルス封じ込め区域から持ち出す前
に適切に除染する必要があり、当該手順を文書として定め、適切に実施すること。
点検時に機器の除染が不可能な場合には、装置が稼働中に使用される場合と同じ封じ込め条件で、
封じ込め区域内で点検すること。
PEF は、検証テストで感染性ポリオウイルスが存在しないことが証明されるまで、機器、器具又はその
他の処理された物品を点検したり、物理学的封じ込めから撤去したりすることはできない。PEF は、機器の
除染の結果を、以下を含む文書として記録し一定期間保管する。
1.機器の管理者
2.除染の日付
3.機器の説明/識別情報及び移動先
4.除染方法とその検証方法
5.除染を実施した人員の記録と連絡先情報
6.その他関連情報
5.4.7 排水処理
PEF は、封じ込め区域内からの全ての廃水 (非常用シャワー排水、洗眼排水、手洗い排水、滅菌されて
いないオートクレーブ排水を含む)について、検証済みの不活化手順に則り除染する。PEF は、ポリオウイ
ルスの封じ込め境界を通過する全ての液体に関わる施設又は設備(Services/Utilities)に逆流防止措置を
行い、トラップ、シンク、非常用シャワーの排水口からの漏出を防止する。
また、非専用(共用)の排水処理システムについては、厚生労働省によって承認されたリスク評価に基づ
き、相互汚染リスクに対する緩和策を講じる。
77 厚生労働省:感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000911978.pdf
45