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【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》 |
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検体等の輸送については、感染症法第 56 条の 25 に基づき適切に運搬するとともに、基本三重梱包を
行い、地方公共団体の公用車や PEF の社用車等の自動車、又はカテゴリーA75 に分類される病原体等
の取り扱うことが可能な輸送業者を利用して輸送すること。また、飛行機を利用して輸送する場合におい
ても、関連法令等を遵守すること。
なお、他の PEF へポリオウイルスを輸送する場合は、受入先の PEF による承認を得た上で行うととも
に、厚生労働省へ書面をもって報告する。
(参考) 特定病原体等の安全運搬マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001164585.pdf
特定病原体等の運搬に係る容器等に関する基準(告示)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/7_05.pdf
届出対象病原体等運搬届出書(公安委員会届出様式)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/9_04.doc
届出対象病原体等運搬届出書の記載事例
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/9_11.pdf
感染性物質の輸送規制に関するガイダンス
https://www.niid.go.jp/niid/images/biosafe/who/WHOguidance_transport13-14.pdf
貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の包装に関する遵守事項
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622241.pdf
感染症発生動向調査事業等において検体等を送付する際の留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000548861.pdf
貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の包装に関する遵守事項
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622241.pdf
ゆうパックを使用して臨床検体・病原体を輸送する場合の梱包手順
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000632085.pdf
5.4.5 個人防護具(PPE)
個人防護具(PPE:Personal protective equipment)には、フェイスシールド、ゴーグル、グローブ、サージ
カルマスク、HEPA フィルター付き呼吸保護具、及び身体をばく露から保護するしっかりしたフロントガウン
又はその他の衣類などがある。通常の作業中に露出した皮膚や衣服がポリオウイルスと接触しないよう
にするため、リスクに応じて必要な PPE を選択して使用する必要がある。
PEF は、ポリオウイルスの特性、感染経路、作業内容に係るリスク評価に基づき、PPE の必要性につい
て判断する。
PPE が必要と判断された場合、PEF は、リスク評価に基づき、適切な PPE を選択し、作業従事者に提
供し、適切な使用を維持する。
なお、エアロゾル発生のリスクが高い作業を行う場合は安全キャビネット(BSC:Biosafety cabinet)内で
実施するとともに、リスク評価に基づき、必要に応じ一部 PPE 交換や、呼吸保護具を併用することも検討
すること。防護具は封じ込め区域を退出する際に脱衣し、再利用又は廃棄する前に検証済みの手順によ
75 感染性物質の輸送規制に関するガイダンス
https://www.niid.go.jp/niid/images/biosafe/who/WHOguidance_transport13-14.pdf
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行い、地方公共団体の公用車や PEF の社用車等の自動車、又はカテゴリーA75 に分類される病原体等
の取り扱うことが可能な輸送業者を利用して輸送すること。また、飛行機を利用して輸送する場合におい
ても、関連法令等を遵守すること。
なお、他の PEF へポリオウイルスを輸送する場合は、受入先の PEF による承認を得た上で行うととも
に、厚生労働省へ書面をもって報告する。
(参考) 特定病原体等の安全運搬マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001164585.pdf
特定病原体等の運搬に係る容器等に関する基準(告示)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/7_05.pdf
届出対象病原体等運搬届出書(公安委員会届出様式)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/9_04.doc
届出対象病原体等運搬届出書の記載事例
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/9_11.pdf
感染性物質の輸送規制に関するガイダンス
https://www.niid.go.jp/niid/images/biosafe/who/WHOguidance_transport13-14.pdf
貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の包装に関する遵守事項
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622241.pdf
感染症発生動向調査事業等において検体等を送付する際の留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000548861.pdf
貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の包装に関する遵守事項
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622241.pdf
ゆうパックを使用して臨床検体・病原体を輸送する場合の梱包手順
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000632085.pdf
5.4.5 個人防護具(PPE)
個人防護具(PPE:Personal protective equipment)には、フェイスシールド、ゴーグル、グローブ、サージ
カルマスク、HEPA フィルター付き呼吸保護具、及び身体をばく露から保護するしっかりしたフロントガウン
又はその他の衣類などがある。通常の作業中に露出した皮膚や衣服がポリオウイルスと接触しないよう
にするため、リスクに応じて必要な PPE を選択して使用する必要がある。
PEF は、ポリオウイルスの特性、感染経路、作業内容に係るリスク評価に基づき、PPE の必要性につい
て判断する。
PPE が必要と判断された場合、PEF は、リスク評価に基づき、適切な PPE を選択し、作業従事者に提
供し、適切な使用を維持する。
なお、エアロゾル発生のリスクが高い作業を行う場合は安全キャビネット(BSC:Biosafety cabinet)内で
実施するとともに、リスク評価に基づき、必要に応じ一部 PPE 交換や、呼吸保護具を併用することも検討
すること。防護具は封じ込め区域を退出する際に脱衣し、再利用又は廃棄する前に検証済みの手順によ
75 感染性物質の輸送規制に関するガイダンス
https://www.niid.go.jp/niid/images/biosafe/who/WHOguidance_transport13-14.pdf
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