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【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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管理者として選任する。施設管理者は、バイオリスク管理規程において規定された施設及び設備要件を
満たす責務を有する。施設管理者は、バイオリスク管理アドバイザーと連携し、施設に関する観点からリ
スク評価・管理を行い、適切な措置を講じる。
(セキュリティ管理者:Security manager)
PEF は、実験室及び施設の安全とセキュリティについて熟知する者を1名以上、セキュリティ管理者とし
て選任する。セキュリティ管理者は、バイオリスク管理規程において規定されたセキュリティに関する要件
を満たすことに責任を有する。セキュリティ管理者は、バイオリスク管理アドバイザー等と連携し、リスク評
価に基づき、効果的かつ適切なバイオセキュリティ対策を実施する。
(緊急時対応管理者:Emergency response manager)
PEF は、ばく露・漏出等の緊急時の体制と仕組み、及び緊急事態への対処方法について熟知する者を
1名以上、緊急時対応管理者として選任する。緊急時対応管理者は、緊急時対応に責任を負う。緊急時
対応管理者は、バイオリスク管理アドバイザー等及び外部関係者(国及び JIHS、地方公共団体、警察、
消防、医療機関等)と連携し、PEF の緊急計画の策定等を行う。
(動物取扱管理者:Animal-care manager)
動物施設を有する PEF は、畜産、動物の取扱い(動物倫理、動物福祉などを含む)、動物実験とヒトの
病原体及び人獣共通病原体などに関連するリスク等について熟知する者がバイオセキュリティ対策を実
施する。
5.2.2 バイオリスク管理委員会の設置
PEF は、バイオリスク管理委員会を設置することが望ましい。委員には、可能な限り、審議対象とする取
組とは独立した立場の構成員を含めるものとする。
バイオリスク管理委員会では、バイオリスク管理規程の策定をはじめ、バイオリスク管理に関する事項
について審議し、その内容を上級管理者に報告する。バイオリスク管理委員会は少なくとも四半期1回開
催し、その結果を文書として記録、保管する。
5.2.3 バイオリスク管理規程の作成
PEF は、バイオリスク管理の目的やその具体的な取組をバイオリスク管理規程として定めることが望ま
しい。その内容は、施設固有のリスク評価に基づいたものとし、以下を含むものとする。
・施設で保管又は取り扱うポリオウイルスから、作業従事者、委託業者、来訪者、地域社会及び環境を保
護すること。
・ポリオウイルスの意図しない漏出又はポリオウイルスへのばく露のリスクを許容しうるレベル64まで低減
すること。
・危険な生物学的材料の不正で意図的な漏出のリスクを、許容しうるレベル65まで低減すること。
・ポリオウイルスに適用される全ての法的要件及び本規程の要件を遵守すること。
・バイオリスク管理のための運用要件においては、健康及び安全性を最優先させること。
64 万が一漏出した場合でも、地域において感染が流行しない程度の漏出とすることが想定される。
65 万が一不正で意図的に漏出した場合でも、地域において感染が流行しない程度の漏出とすることが想定される。

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