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【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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携して、リスクコミュニケーションについて議論する。
3.3

ポリオウイルス基幹施設(PEF:Poliovirus-essential facilities)

PEF とは、WHO から CC の認証勧告を受け、それに基づき NAC により認証された、ワクチン製造・診
断・研究等のポリオ対策に不可欠な施設である「ポリオウイルス基幹施設(PEF)」を指す。
PEF は、GAPⅣに基づき、自施設が所在する地域を管轄する都道府県及び保健所設置市区に対して、
ポリオウイルスを所持していることについて報告し、漏出等の緊急時における対応等について、平時より
協議することが重要である。
PEF は、GAPⅣ Annex に含まれる 14 項目のバイオリスク管理基準に対応し、全てのポリオウイルスを
適切に取扱い、保管することが求められる。また、ポリオウイルス封じ込め認証を受けるため、厚生労働
省及び監査チームによる監査をはじめ、必要な事項に対応する。ポリオウイルスの所持施設を最小限と
するため、施設の保管状況や目的を考慮し、必要であれば NAC との協議に基づき PEF として指定され
ていない施設からポリオウイルスの受入れを検討する。
なお、ポリオウイルスのばく露・漏出等の緊急時に備え、国及び JIHS、地方公共団体及び医療機関等
との連絡網等の確認を行うことが求められている。
自施設の役割や封じ込めに向けた対策、緊急時における対応など、地域住民等への情報共有・リスク
コミュニケーションについて検討・実施するとともに、相談を受け付ける体制を確保することが重要である。
3.4

ポリオウイルス非基幹施設(non-PEF:Poliovirus non-essential facilities)

non-PEF とは、新たなポリオウイルス症例や検体の検査が可能であるが、ポリオウイルス基幹施設とし
ては指定されていない「ポリオウイルス非基幹施設」を指す。具体的には、例えば、検体からウイルス分離
同定を実施し、ポリオウイルスを一時的に所持する可能性のある地方衛生研究所等が該当すると考えら
れる。
non-PEF は、ポリオウイルスの安全な取扱いと保管のための GPLN ガイダンス39で概説されているよう
に、PIM ガイダンス第2版40を踏まえた適切な対応を取るとともに、ポリオウイルスの保管41は行わず、ポリ
オウイルス感染性材料と WPV/VDPV の感染性を有する可能性のある材料を廃棄、不活化42することが
重要である。
なお、AFP サーベイランスにおいて、ポリオウイルスの鑑別を依頼する場合や、その他の検査等でポリ
オウイルスが疑われる場合は、JIHS に行政検査を依頼する43。
3.5

医療機関

医療機関は、感染症発生動向調査を通じたポリオや急性弛緩性麻痺の発生動向の把握といった平時
からの対応のほか、感染者や感染が疑われる者が発生した場合、適切な医療を提供する。
39

Global Polio Laboratory Network :Guidance Paper 1 For Safe Handling and Storage of Type 2 Poliovirus (PV2) in GPLN Laboratories
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/01/GP1-Handling-and-Storing-PV2-version3.pdf
40 WHO:Poliovirus containment: GUIDANCE TO MINIMIZE RISKS FOR FACILITIES COLLECTING, HANDLING OR STORING MATERIALS
POTENTIALLY INFECTIOUS FOR POLIOVIRUSES SECOND EDITION
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/341367/9789240021204-eng.pdf
41 適切な廃棄、不活化、送付等までの間の、一時的な保管は可能である。
42 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第 31 条の 34 第 3 項に規定する方法による。
44 移送や費用負担も含めた具体的な対応は「緊急時対応計画」を参照のこと。

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