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【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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【各関係者において実施すべき事項】
(国及び JIHS が平時から準備すべきこと)
・国は、小児の定期の予防接種におけるポリオウイルス含有ワクチンの予防接種率を把握し、2回目の
接種率が 90%以上53であることを確認する。
・国及び JIHS は、感染症流行予測調査事業を通じて、IPV に切り替えた後の世代において、各型に対
する中和抗体価が維持されているかモニタリングし、さらなる対策の要否を検討する。
・上記が達成されるよう、地方公共団体等と連携して、国民に対する定期の予防接種の勧奨を行う。
(地方公共団体が平時から準備すべきこと)
・PEF の所在の有無にかかわらず、市町村は、定期の予防接種においてポリオウイルス含有ワクチンの
接種率 90%以上 53 の維持に努め、IPV に切り替えた後の世代における中和抗体価の維持が達成され
るよう、国や都道府県及び地方衛生研究所等、地域の医師会や医療機関等と連携して、予防接種法
第8条に基づき定期の予防接種の勧奨を行う。また、予防接種に関する住民・保護者への普及啓発等
に取り組む。
・PEF が所在する地域を管轄する地方公共団体は感染症のまん延の防止のため、緊急時に必要な対応
を平時から確認する。
(PEF が平時から準備すべきこと)
・PEF は、封じ込め区域に立ち入る作業従事者においてポリオウイルスに対する中和抗体価が1:8以上
であることを確認するため、対象者の同意を得た上で抗体価検査を実施する。また、1:8に満たない場
合は、必要に応じて労働衛生専門家に相談のうえ、作業従事者本人の同意を得た上で、追加の予防
接種を行うことが望ましい。抗体価検査の実施頻度はリスク評価に基づき決定する。
・当該検査や予防接種に要する費用は、PEF が負担する。
・PEF は、ポリオウイルスのばく露、漏出等の事故等に備えた対応について、PEF におけるとして定める
とともに、職員等関係者の追加的予防接種を含めた対応について、事前に地方公共団体、国と協議・
確認する。
(医療機関が平時から準備すべきこと)
・緊急時において治療等に対応することが想定される医療機関においては、対応が想定される医療従
事者に対して、ポリオウイルスの予防接種を推奨することが望ましい54。
4.3

環境の安全対策

PEF からの漏出等や海外のポリオウイルス感染者を介しての流入等による、地域における不顕性伝播
を把握するため、ポリオウイルスを効率よく捕捉・検出する環境水サーベイランスが重要となる55。海外か
らの感染者を介しての流入の場合は、PEF が所在しない地域であっても環境水中にポリオウイルスが含
まれる可能性があることに留意する。

53
GAPⅣ:「Strategy」における記載より。
54 一般社団法人日本環境感染学会「医療関係者のためのワクチンガイドライン 第4版」 では、医療機関における院内感染対策の一
環として行う医療関係者への予防接種についてまとめている。
http://www.kankyokansen.org/modules/publication/index.php?content_id=17
55 なお、環境水サーベイランスは感染症流行予測調査事業として実施されるが、特定の地域を対象に実施したものであり、日本全国
を網羅しているものではない点に留意が必要である。そのため、(AFP サーベイランス)を補完する調査として活用される。

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