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【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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ている装置 (例: BSC、柔軟なフィルムアイソレーター又は局所排気装置) を使用することが望ましい。
なお、一次封じ込め装置内で実行できない特定の操作がある場合であって、作業従事者のリスクを増
加させないものであるものについて、一次封じ込め装置の外で実施すること場合には、その手順につ
いて厚生労働省による承認を得ること。
4.感染動物をポリオウイルス感染性材料として扱い、感染していない動物とは分けて一次封じ込め内
で飼育する。
5.動物に関連する廃棄物を管理するための規定を整備する。
6.感染動物の持ち出し禁止及び逸走防止に係る措置を講じる。
7.感染した全ての動物とその最終的な処分について正確に記録し、出入簿を定められた期間保管す
る。
8.動物愛護の精神に則り、実験動物のケアに関する国際基準及び国内の法令等の要件を満たす
70,71,72

9.生物医学研究に関する動物飼育施設に固有のセキュリティ手順73を使用する。
(メンテナンス)
PEF は、バイオリスクに影響を与える可能性のある機器及び施設設備に係る維持、管理、校正、検証、
及び認証の手順を文書として定め、実行することが重要である。
また、PEF は、封じ込め維持の重要性のため、生物学的安全キャビネット(BSC)及びその他の一次封
じ込め装置について、適切に使用され、封じ込めが維持されていることについて性能維持を確認するため
の検査を年に1回以上(又は定期的に)実施、検査結果及びその評価を記録し、定められた期間保管する
こと。
(施設の試運転と廃止)
PEF は、施設の初期性能試験及び施設の最終廃止のための手順を策定することが望ましい。
(参考)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律等の施
行に伴う留意事項について(平成 19 年6月1日健感発第 0601002 号)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/2_7_02.pdf

5.4.2 所持
PEF は、ポリオウイルスの保管や運搬、取扱い等について帳簿に記録・管理し、保管する。具体的な記
帳内容として、以下の項目が挙げられる。
・ポリオウイルスの受入れ又は払出しに係るポリオウイルスの種類とその保管量
・ポリオウイルスの受入れ又は払出しの年月日
・ポリオウイルスの保管の方法及び場所
・使用に係るポリオウイルスの種類とその保管量

70 環境省「実験動物の飼育及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平 18 年 4 月 28 日)
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_h180428_88.html
71 環境省「実験動物の飼育及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準の解説」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2911.html
72 AAALAC(国際実験動物ケア評価認証協会)
https://www.aaalac.org/
73 ID カードや指紋認証など、施設に部外者を立ち入れさせないためのセキュリティ対策を講じること。

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