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【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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5.4.8 廃棄物の記録
PEF は、ポリオウイルスの適切な廃棄及び管理・記録のため、PEF 固有の廃棄物管理指針を策定する
こと。廃棄物管理指針には、廃棄物の具体的な取扱方法、廃棄物の種類に応じた取扱い上の注意事項
等を定めるものとする。策定にあたっては、環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」
78

も適時参照のこと。
PEF は、廃棄の過程で、感染性ポリオウイルスが意図せずに施設から遺漏する可能性のある経路につ

いて特定し、リスク評価を通じて適切な予防対策を講じることが望ましい。なお、医療廃棄物については、
廃棄物処理法に基づき適切に処理すること。
PEF は、全ての廃棄物を、廃棄物管理指針に従って管理するとともに、汚染した又は汚染した可能性の
ある全ての廃棄物 (緊急事態に起因するものを含む) について、その処理方法、担当者、管理者及び廃
棄日等を記録し保管する79,80。
5.4.9 事故・災害、ばく露等に係る報告
PEF は以下に示す報告が必要な場合に速やかに連絡できるよう、平時より都道府県その他関係機関等
と調整のうえ、報告体制・報告ルートを確立する必要がある。
(事故・災害)
PEF は、ポリオウイルスの盗取、所在不明等により緊急の対応が必要な場合(予告、未遂行為等が認
められた場合を含む)は、感染症法第 56 条の 28 に基づく事故届を管轄の警察官又は管轄の海上保安
官に遅滞なく提出する。当該届出を受けた警察官又は海上保安官は、同法第 56 条の 38 第5項に基づき、
遅滞なく、届出があった旨を厚生労働省に通報しなければならない。
また、PEF は、地震、火災その他の災害等により、ポリオウイルスへのばく露による感染者の発生、漏
出等による施設封じ込めの破綻等が発生した場合、又はそのおそれがある場合には、同法第 56 条の 29
に基づく応急の措置を講じ、遅滞なく、厚生労働省へ届け出なければならない。また、同法第 56 条の 30
に基づき、報告の求めに応じて、厚生労働大臣又は都道府県公安委員会に報告する。
なお、具体的な対策の検討・調整・指示は、報告を受けた国が行い、地方公共団体へ必要な支援を行
う。
PEF は、保管庫の施錠等異常の有無の確認及びポリオウイルスの使用時における保管数の確認など、
事故を速やかに検知できる体制を整備する必要がある。
(参考)特定病原体等に係る事故・災害時対応マニュアル(令5年9月厚生労働省健康・生活衛生局感
染症対策部感染症対策課)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001164589.pdf

(その他ばく露・漏出事例の報告義務)
国は、 IHR2005 の Annex 281に規定されているポリオウイルスに関連する国際的な公衆衛生上の緊急
78 環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」
https://www.env.go.jp/content/000044789.pdf
79 WHO:Laboratory biosafety manual, 4th edition: Decontamination and waste management
https://www.who.int/publications/i/item/9789240011359?sequence=1&isAllowed=y
80 例えば、感染性のない廃棄物や感染性を失わせた処理後物は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を記録として保管し、当該廃棄
物がどの期間に発生したものかを記録することなどが想定される。
81 厚生労働省:国際保健規則(IHR2005)
(仮訳)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kokusaigyomu/kokusaihoken_j.html

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